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一般社団・財団法人が適用する法律には、事業計画や収支予算を作成すべき旨の規定はありません。
よって、法律上は求められていないことになります。
多くの利害関係者が関わる一般社団・財団法人では、その事業の遂行のため、事前に計画をし、予算を立てておくことが望ましいと考えられます。
移行法人が提出する変更認可申請書には翌事業年度の事業計画書や収支予算書の添付が求められます。
よって、移行法人には収支予算書の作成が求められていると考えられます。
【2】【3】から、一般社団法人であっても収支予算書を作ることが望ましいと考えられます。
手順 | 内容 | 留意点 |
---|---|---|
事業計画書 | 当該事業年度に実施する事業を明確に記載してください。 | 公益目的支出計画の変更認可申請・変更届提出時に添付が必要です。 |
収支予算書 | 当該事業年度に係る損益ベースの予算を実施事業等会計、その他会計及び法人会計の3つの会計に区分して作成してください。 |
定款において定めた期間で承認してください。
モデル定款では理事会決議となっていますが、定款の定めにより社員総会とすることも可能です。
名称 | 作成義務のある法人 |
---|---|
貸借対照表(BS) | 全ての法人 |
貸借対照表内訳表 | 全ての移行法人(※2)なお、実施事業資産を注記することにより、作成を省略することができます。 |
正味財産増減計算書(PL) | 全ての法人 |
正味財産増減計算書内訳表 | 全ての法人 |
財務諸表の対する注記 | 全ての法人 |
計算書類(※1)の附属明細書 | 全ての法人 |
事業報告・事業報告の附属明細書 | 全ての法人 |
公益目的支出計画実施報告書 | 全ての移行法人(※2)。 |
備考:○=必要 ×=不要
作 |
会 |
監 |
理 |
定 |
公 |
備 |
行 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
会計帳簿 | ○ | × | × | × | × | × | × | × |
計算書類 ・貸借対照表 ・正味財産増減計算書 ・財務諸表に対する注記 |
○ ○ ○ |
※1 ※1 ※1 |
○ ○ ○ |
○ ○ ○ |
○ ○ ○ |
○ ※2 × |
○ ○ ○ |
○ ○ ○ |
計算書類の附属明細書 | ○ | ※1 | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ |
事業報告 | ○ | × | ○ | ○ | 報告 のみ |
× | ○ | ○ |
事業報告の附属明細書 | ○ | × | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ |
公益目的支出計画 実施報告書 |
○ | × | ○ | ○ | 報告 のみ |
× | ○ | ○ |
開示対象 |
備置き場所 |
備置き期間 |
閲覧請求者 |
---|---|---|---|
定款 | 全ての事務所 | 常時 | 社員 債権者 |
社員名簿 | 主たる事務所 | 〃 | 社員 |
社員総会の委任状 社員総会の議決権行使書 |
主たる事務所 | 社員総会の日から3か月間 | 〃 |
社員総会 議事録 (決議の省略時の意思表示書面を含む) |
主たる事務所 | 社員総会の日から10年間 | 社員 債権者 |
社員総会 議事録の写し | 従たる事務所 | 社員総会の日から5年間 | 〃 |
理事会 議事録 (決議の省略時の意思表示書面を含む) |
主たる事務所 | 理事会の日から10年間 | 〃 |
会計帳簿 | - | 帳簿閉鎖時から10年間 | 一定の社員 |
計算書類 事業報告 これらの附属明細書 監査報告 会計監査報告 |
主たる事務所 | 定時社員総会の日の 2週間前の日から5年間 |
社員 債権者 |
従たる事務所 | 定時社員総会の日の 2週間前の日から3年間 |
〃 | |
公益目的支出計画実施報告書 | 主たる事務所 | 定時社員総会の日の 2週間前の日から5年間 |
制限なし |
大規模一般社団法人 |
大規模一般社団法人以外の法人 |
|
---|---|---|
公告の時期 | 定時社員総会の終結後遅滞なく | |
公告する書類 | ・貸借対照表 ・正味財産増減計算書 |
・貸借対照表 |
公告の方法 |
公告期間 |
---|---|
官報 | - |
時事掲載日刊新聞 | - |
電子公告 | 定時社員総会の日から5年間 |
見やすい場所に掲示 | 公告の開始後の1年間 |
※変更認可不要の場合あり。変更届出が必要な場合3参照。
※変更認可不要の場合あり。変更届出が必要な場合4参照。
(新たに許認可等が必要になった場合を含む)(※4)
法人類型 |
内容 |
課税対象 |
---|---|---|
普通法人 | 非営利型法人の要件を満たさない 一般社団・財団法人 |
全所得 |
非営利型法人 | 非営利性が徹底された法人 共益的活動を目的とする法人 |
収益事業の所得 |
(参考) 公益社団・財団法人 |
公益認定を受けた 一般社団・財団法人 |
収益事業の所得 (公益目的事業に該当する事業を除く) |
ex)物品・不動産の販売業・貸付業、製造業、請負業(※)、出版業、医療保険業、駐車場業
※法人税法上の請負業範囲は広く、例えば業務委託なども含まれます。
非営利性が徹底された法人 |
共益的活動を目的とする法人 |
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法人の目的・事業 |
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会費の定め |
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定款の規定 |
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特別の利益 |
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理事の親族制限 |
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非営利徹底型法人 | 共益活動型法人 | |
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解散時残余財産の分配 | 不可 (一定の公益的団体の帰属) | 可 (特定の個人又は団体への帰属を定款へ記載することは不可) |
理事の同族制限 | 1/3以下 | 1/3以下 |
事業制約 | 合法であれば可 | 共益的活動が主目的 |
収益事業 | 制約なし | 1/2以下 |
会費の定めの定款記載 | 不要 | 必要 |
特別利益の供与 | 禁止 | 禁止 |
想定する団体 | 財団、社団 | 社団 |