公益法人の寄附金税制

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公益法人の寄附税制

法人(会社等) ⇒ 公益法人へ寄附

※特定公益増進法人への寄附は、通常の寄附金の限度枠(左の箱)ではなく、公益法人への寄附特別枠(右の箱)の範囲内で法人税の損金へ算入することができます!

個人 ⇒ 公益法人へ寄附

※特定公益増進法人への寄附は、以下の所得税優遇措置を受けることができます!

控除額 限度額
所得控除 特定公益増進法人に対する寄附金の合計額-2,000円 総所得金額×40%

いずれかの所得税等の優遇措置を選択できます

税額控除
(国税)
(税額控除対象寄附金-2,000円)×40%
なお、税額控除対象寄附金は、一定の所得の40%まで
所得税額×25%
税額控除
(地方税)
(税額控除対象寄附金-2,000円)×10%
なお、税額控除対象寄附金は、一定の所得の40%まで
所得税額×25%

※ただし、税額控除は、税額控除対象法人としての承認を受けていることや、都道府県・市区町村が条例により指定した寄附金であることが必要です。