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法人を設立するに際して、生じた疑問等のご相談に対応いたします。
一般社団法人か、一般財団法人か、設立時の要件や設立後の法人運営を踏まえ、アドバイスさせていただきます。
一般社団法人、一般財団法人は、何の対策もしなければ、全所得課税となります。しかし、一定の要件を満たすことにより、収益事業を行った場合のみ法人税が発生する収益事業課税となります。その点を踏まえ、設立後の法人運営に適すようアドバイスさせていただきます。
まずは、日本クレアス税理士法人 大阪本部へ気軽にご相談ください。