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公益認定基準の概要
公益認定基準
公益認定基準は、公益法人として適格であることを確認するものであり、下記18項目すべてを満たしていなければなりません。
- 1.公益目的事業を行うことを主たる目的とするものであること
- 2.公益目的事業を行うことを主たる目的とするものであること
- 3.社員、評議員、理事、監事、使用人その他法人の関係者に特別の利益を与えないこと
- 4.株式会社その他の営利事業を営む者又は特定の個人若しくは団体の利益を図る活動団体に対して、寄附その他の特別の利益を与えないこと
- 5.投機的な取引、高利の融資その他の事業であって、公益法人の社会的信用を維持する上でふさわしくない事業等を行わないこと
- 6.公益目的事業に係る収入がその実施に要する適正な費用を償う額を超えないと見込まれること
- 7.収益事業等を行う場合、公益目的事業の実施に支障を及ぼすおそれがないこと
- 8.公益目的事業比率が100分の50以上となると見込まれること
- 9.遊休財産額が一定額を超えないと見込まれること
- 10.当該理事及びその配偶者又は三親等内の親族等である理事の合計数が理事の総数の3分の1を超えないこと(監事についても同様)
- 11.他の同一団体の理事又は使用人である理事の合計数が理事の総数の3分の1を超えないこと
(監事についても同様)
- 12.会計監査人を設置していること
(収益、費用及び損失その他の勘定の額がいずれも一定の基準に達しない場合を除く)
- 13.理事、監事及び評議員に対する報酬等について、不当に高額なものとならない支給基準を定めていること
- 14.社団法人の場合
- ・社員の資格の得喪、議決権の行使に対し不当に差別的な取扱いをしないこと
- ・理事会を設置していること
- 15.他の団体の意思決定に関与することができる株式等を保有していないこと
- 16.公益目的事業に不可欠な特定財産がある場合、その旨並びにその維持及び処分制限等必要な事項を定款で定めていること
- 17.公益認定取消し等の場合、公益目的取得財産残額に相当する財産を取消しの日等から1箇月以内に類似の事業を目的とする他の公益法人等に贈与する旨を定款に定めていること
- 18.清算をする場合、残余財産を類似の事業を目的とする他の公益法人等に帰属させる旨を定款で定めている