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クリニックニュース 2015年4月20日号

2015/4/22

医療機関における勤務環境の改善を促進 《政府》

政府の日本経済再生本部は4月15日、「サービス産業チャレンジプログラム」を決定した。我が国のGDPの約70%はサービス産業で占められ、我が国経済の成長には、サービス産業の活性化・生産性の向上が不可欠であるうえ、地域経済において、サービス産業の地域雇用は大宗を占めるうえ、地域住民の生活を支えるものである。このため、サービス産業全体に係る労働生産性向上の目標を掲げた上で、サービス産業の活性化・生産性向上に向けた「全国でのチャレンジ」を幅広く後押しする施策及び支援体制として「サービス産業チャレンジプログラム」は取りまとめられた。目標として、▼サービス産業の労働生産性の伸び率が、2020年までに2.0%(2013年:0.8%)となることを目指す、▼地域別・業種別の生産性・賃金水準の実態を把握し、サービス産業全体に係る目標達成に向けた進捗把握等に活用する ――の2点を掲げている。
このプログラムでは、医療分野・介護分野についても、宿泊産業、運送業、外食・中食、保育等の各産業とともに、業種別施策の一環として言及。医療分野の施策については、▼地域医療構想の策定・実現に向けた取組、▼価値の見える化、▼医療・介護・健康分野におけるIT活用、▼チーム医療の推進、▼勤務環境の改善 ――が挙げられている。中でも、「地域医療構想の策定・実現に向けた取組」としては、今後の人口構成の変化に伴う医療需要の変化に適切に対応するため、2015年4月以降、各都道府県において、構想区域ごとに2025年の各医療機能の医療需要及び病床数の必要量を推計し、病床の機能分化・連携を進めるよう、地域医療構想の策定を開始し、地域において質が高く効率的な医療提供体制を構築。また、医療機関相互間の機能の分担及び業務の連携を推進し、地域医療構想を達成するための新たな選択肢として、地域医療連携推進法人の認定制度の創設を示した。また、「勤務環境の改善」については、医療従事者の働きやすさ確保に向けたベストプラクティスの全国的な情報発信により、医療機関における勤務環境の改善の促進を目指す。また、各都道府県における「医療勤務環境改善支援センター」の設置を推進するとともに、各医療機関における勤務環境改善計画の策定及びPDCAサイクルの実践や同センターにおける優良事例の把握・普及展開等を推進するとした。
介護分野の施策については、▼介護サービスの質の評価に向けた仕組み作り、▼持続的な人材確保サイクルの確立、▼人的資源の質の向上と効果的な活用、▼介護ロボットの開発・実用化等支援、IT利活用の促進、▼小規模事業者の連携強化、▼関係者間の連携推進と効率的な事業運営 ――が挙げられた。中でも、「人的資源の質の向上と効果的な活用」については、介護福祉士の資格取得方法の一元化の推進による資質の向上を図るとともに、介護人材の働き方の実態について2015年度中に実態を把握し、介護を担う人材層ごとの機能、役割等について検討を行った上で介護人材の機能分化の検討を進めると説明している。

「ストレスチェック制度」指針で労働者の不利益防止を明記 《厚生労働省》

厚生労働省は4月15日、改正労働安全衛生法に基づく「ストレスチェック制度」の具体的な運用方法を定めた省令、告示、指針を公表した、これは、2014年6月25日に公布された労働安全衛生法の一部を改正する法律により、新たに設けられた「ストレスチェック制度」の具体的な内容や運用方法を定めた省令(労働安全衛生規則の一部改正)を公布するとともに、告示、指針(心理的な負担の程度を把握するための検査及び面接指導の実施並びに面接指導結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針)を示したものである。
ストレスチェック制度は、定期的に労働者の心理的な負担の程度を把握するための検査(ストレスチェック)を実施し、本人にその結果を通知して自らのストレスの状況について気づきを促し、個人のメンタルヘルス不調のリスクを低減させるとともに、検査結果を集団的に分析し、職場環境の改善につなげる制度である。常時50人以上の労働者を使用する事業者は、▼労働者のストレスチェック、▼検査結果に基づく医師による面接指導の実施、▼集団分析 ――が義務付けられる。2015年12月1日から施行され、当分の間、従業員数50人未満の事業所は制度の施行後、努力義務となっている。
公表された省令では、ストレスチェックの実施頻度、検査すべき3つの領域、ストレスチェックの実施者となれる者、結果の記録の作成・保存方法、一定規模の集団ごとの集計・分析、ストレスチェック結果に基づく医師による面接指導の実施方法、労働基準監督署への実施状況に関する定期報告等について定めている。告示については、ストレスチェックの実施者となれる者のうち、看護師、精神保健福祉士が修了すべき厚生労働大臣が定める研修の科目、時間が明記された。指針においては、衛生委員会の役割、ストレスチェックに用いる調査票、高ストレス者の選定方法、結果の通知方法と通知後の対応、面接指導結果に基づく就業上の措置に関する留意事項、集団ごとの集計・分析結果の活用方法、労働者に対する不利益な取扱いの防止、労働者の健康情報の保護などについてが定められている。
指針の「労働者に対する不利益な取扱いの防止」については、具体的に▼ストレスチェックを受けない、結果の提供に同意しない、または面接指導の申し出を行わないことを理由とした不利益な取扱いの禁止、▼医師の意見を勘案し、必要と認められる範囲内となっていないものなど、法令上求められる要件を満たさない不利益な取扱いの禁止、▼面接指導の結果を理由とした、解雇などの不利益な取扱いの禁止 ――が明記された。

薬剤の投与経路の間違いについて注意喚起 《公益財団法人 日本医療機能評価機構》

日本医療機能評価機構は4月15日、医療安全情報No.101を公表した。今回のテーマは「薬剤の投与経路間違い」。2010年1月1日~2015年2月28日の期間に、添付文書上に記載された用法とは異なる経路で薬剤を投与した事例が4件報告されたことから、注意喚起が呼びかけられた。報告例は①経口与薬のリスパダール内用液を注射器に準備し、皮下注射してしまった、②経口与薬のケイツーシロップを注射器に準備し、静脈注射してしまった、③吸入のメプチン吸入液ユニットを容器形態から点眼薬と誤認し、点眼してしまった、④局所に噴霧、灌注、撒布または経口投与のトロンビン液ソフトボトルの「禁注射」の記載を注射器に吸い取ることが「禁」と解釈し、静脈注射してしまった ――の4点。
日本医療機能評価機構では、▼液体の内服薬を準備する際は、カテーテルチップ型シリンジの使用、▼薬剤準備・投与直前の6R(正しい患者・薬剤・目的・用量・用法・時間)の徹底 ――を呼びかけている。

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