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クリニックニュース 2015年5月7日号

2015/5/11

現行の定率負担に加え、少額の定額負担の導入も必要
《財務省・財政制度等審議会 財政制度分科会》

財務省は4月27日、財政制度等審議会財政制度分科会を開催し、「社会保障」について議論・抑制策を示した。財務省は、社会保障改革は財政健全化のみならず、国民皆保険を次世代に引き渡すために、2020年度までに受益と負担の均衡がとれた持続可能な制度を構築することを目的として進める必要があるとし、その持続可能性確保のためには、社会保障関係費の伸び(高齢化や医療の高度化等によるその他の要因)のうち、「その他の要因に伴う伸び」について、社会保障以外の経費と同様、制度改革や効率化等に取り組むことにより抑制していくことが必要との考えを明らかにした。また、これまでの3年間において、経済雇用情勢の改善等と制度改革の効果により、社会保障関係費の伸びは1.5兆円(年平均0.5兆円)の伸びとなっており、この点について、引き続き、2020年に向けて、今後5年間の社会保障関係費の伸びを少なくとも高齢化による伸び相当の範囲内としていく必要があると示した。
これらを踏まえた上で、医療・介護等に関する制度改革・効率化の具体案を提示。公的保険給付範囲の見直しとして、▼後発医薬品の使用割合目標の引上げ、▼長期収載品に対する保険給付のあり方の見直し、▼市販品類似薬等に係る保険給付の見直し、▼受診時定額負担・保険免責制の導入、▼介護保険における軽度者に対する生活援助サービス等の在り方、▼介護保険における軽度者に対する福祉用具貸与・住宅改修の在り方、▼軽度者に対するその他の給付の見直し ――が提案された。中でも、受診時定額負担について、限られた医療資源の中で、疾病等に伴う大きなリスクをカバーするという保険の基本機能を十分に発揮しつつ、国民皆保険制度を維持していく観点から、現行の定率負担(月額上限あり)に加え、個人が日常生活で通常負担できる少額の定額負担の導入が必要とし、その際には、医療機関間の適切な役割分担やかかりつけ機能の推進といった視点に立った制度設計も必要と説明した。
また、効率化の観点から、医療提供体制の改革と医療の無駄排除、予防の推進等が挙げられた。医療提供体制改革では、入院医療のみならず外来医療についても、各種既存データから地域差の存在が推察されることから、今後、ナショナルデータベース等を活用し、その要因等を深く広く分析した上で情報公開し、不合理な地域差の解消等を各都道府県が策定する医療費適正化計画に反映する必要があるとした。さらに、後発医薬品の使用促進、重複・頻回受診や重複投薬の防止等を医療費適正化計画の医療の効率的な提供に係る指標に追加する提案が盛り込まれている。また、医療の無駄排除と予防の推進等では、ICTの利活用等により、重複受診・多剤投与等の防止、保険者機能の強化が求められた。
政府は今夏までに財政健全化計画を取りまとめる予定であり、27日の財政制度等審議会財政制度分科会の開催後、同月30日には骨太方針に反映される与党内の「財政再建に関する特命委員会」が開催されている。社会保障制度は保持・改革に向け着実に動いている。

介護報酬、2018年改定に向けた検討の進め方が明らかに 《厚生労働省》

厚生労働省は4月23日、社会保障審議会介護給付費分科会を開催し、2015年度介護報酬改定を踏まえた今後の検討の進め方について提案した。提案は、① 次期介護報酬改定が診療報酬改定との同時改定であることも見据え、次期改定に向け2015年1月に公表された『平成27年度介護報酬改定に関する審議報告』の記載事項も含めた課題への対応について、効果検証・調査研究等を活用し、その結果も踏まえ、介護給付費分科会において検討する、② ①に加え、特に以下の項目については、審議報告等の指摘も踏まえ、2015年度以降に随時必要な検討等を行う(▼地域区分の在り方、▼処遇改善加算の取得状況等、▼介護事業経営実態調査の在り方 ――。)、③ 2017年度に予定される消費税10%引上げに向けた対応については、消費税8%引上げ時の考え方及びその後の事業所等の実態等を踏まえ、必要な対応を検討し、2016年12月までに方針の策定 ――の3つが挙げられた。
中でも、①の『平成27年度介護報酬改定に関する審議報告』に記載された事項も含めた課題については、診療報酬との同時改定も見据え、▼通所リハビリテーションや通所介護、認知症対応型通所介護などの居宅サービスについては、それらの共通の機能とともに、それぞれのサービスに特徴的な機能(例えばリハビリテーション、機能訓練、認知症ケア等)の明確化等により、一体的・総合的な機能分類や評価体系となるよう引き続き検討。また、その際、現行の事業所単位でのサービス提供に加えて、例えば地域単位でのサービス提供の視点も含め、事業所間の連携の進め方やサービスの一体的総合的な提供の在り方についても検討、▼介護保険制度におけるサービスの質について、状態の維持・改善を図れたかの評価について、介護支援専門員による利用者のアセスメント様式の統一に向けた検討を進めるとともに、ケアマネジメントに基づき、各サービス提供主体で把握すべきアセスメント項目、その評価手法及び評価のためのデータ収集の方策等の確立、▼診療報酬との同時改定を念頭に、特に医療保険との連携が必要な事項については、サービスの適切な実態把握を行い、効果的・効率的なサービス提供の在り方の検討等 ――が提示されている。
今回、スケジュール案も同時に示され、①については、2015年度と2016年度は主に調査内容・結果等を検討し、次期改定に向けた課題整理や具体的な検討は2017年度に開始。2017年度末に改定の審議報告を行い、2018年1月に諮問・答申を予定している。

ショートステイ、医療機関との取り決めは利用者ごとに行う必要なし
《厚生労働省・2015年度介護報酬改定Q&A》

厚生労働省は4月30日、老健局老人保健課等から各都道府県介護保険主管部(局)等に向け、「2015年度介護報酬改定に関するQ&A(vol.2)」の事務連絡を行った。全70項目とりあげており、各サービス別に整理されている。
中でも、短期入所生活介護において、協力医療機関との間で行う取り決めは、利用者ごとに行う必要はないと明記。また、必要な医療の提供については利用者ごとに適切に判断され実施されるべきものであり、医療連携強化加算においては、急変のリスクが高い利用者に対して緊急的に必要な医療が提供される体制への評価であることから、急変時は当然に配置医師が第一に対応し、必要に応じて主治医や協力医療機関との連携を図るべきと説明している。

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