ホーム > 新着情報 > 介護経営情報 2015年7月3日号
◆自治体胃がん検診に新たに内視鏡検査導入へ 厚労省
厚労省検討会 胃がん・乳がん検診の論点案を提示
――厚生労働省
厚生労働省は6月29日、「がん検診のあり方に関する検討会」を開催し、胃がん検診、乳がん検診等に関する議論の整理、論点案などを議題とした。その中で市区町村の自治体が行う胃がん検診で、バリウムをのむ従来のX線検査に加え、新たに内視鏡検査が導入される見通しで、この日の検討会で了承された。
厚労省は今後、対象年齢や検診を受ける日程的な間隔を決め、指針を改定する見込みで来春の検診から導入される工程で進める。一部の自治体ではすでに独自の公的負担をして、鼻や口から内視鏡を入れる内視鏡検査をすでに実施していて、指針が改定されれば広がると期待される。
この日の検討会では、検討会のこれまでの議論を整理したが、マンモグラフィ単独による乳がん検診は40~74歳の乳がん死亡率減少効果を示す相応の証拠があり、胃エックス検査や胃内視鏡検査も胃がん死亡率減少効果を示す相応の証拠があることなどが示された。また、胃内視鏡検査の対象年齢は50歳以上が望ましく、間隔は2~3年でもよいことなども提示された。
検討会では胃がん検診に関する論点案は、主に次のように示された。
▽ 胃エックス検査のメリット・デメリット総合的に勘案した上で、引き続き、対策型検診として推奨する。
▽ 胃内視鏡検査を対策型検診として推奨することを、どう考えるか。また対象年齢 を50歳以上とすること、検診間隔を2年とすることを、どう考えるか。
▽ ヘリコバクター・ピロリ抗体検査、ペプシノゲン検査について、引き続き、知見の蓄積を行いつつ、がん検診との関係も含め、位置づけを検討していく。
これまでの検討会の経緯で、4月に国立がん研究センターが公表した胃がん検診のガイドラインで内視鏡検査を「推奨」としていて、検診に取り入れる科学的根拠があると判断された。がんセンターのガイドラインでは内視鏡検査の対象年齢は50歳以上がのぞましく、受ける間隔は「2~3年とすることが可能」としている。独自に公的負担を導入した地域では、がんの発見率が高まるなど成果も出ている。ただ、広く普及するには専門医の確保や自治体の負担増など課題もある。
現在は、厚労省の指針で、40歳以上の住民を対象にX線検査を年1回行っている。X線検査は引き続き推奨するが、対象年齢と受診間隔が内視鏡検査とはズレが生じる。全国的に自治体が導入するには、内視鏡の専門医の確保や検査施設の整備のほか、財政的な負担への対応などの課題も残る。こうした点の議論を続け、8月をめどに報告書をまとめる。
もう一つの議題である乳がん検診に関する論点案は、主に次のように示された。
▽ マンモグラフィ単独検診について、40歳以上の女性に推奨することを、どう考えるか。
▽ 視触診について、40歳以上の女性に任意とすることを、どう考えるか。
▽ 乳房超音波検査について、40歳代の女性のマンモグラフィと乳房超音波検査の併 用群は単独検査群に比べて感度や発見率に有効性が示されており、超音波検査の位置づけを整理していくことを、どう考えるか、など引き続き討議していく。
◆東京圏の外国人医師の業務解禁を認定 特区諮問会議
慶應義塾大学病院など3病院の運用、開院急ぐ
政府は6月29日、「国家戦略特別区域(特区)諮問会議」(議長=安倍晋三首相)を開催した。国家戦略特区は、内閣が掲げる成長戦略で、指定された区域の規制を緩和して産業の国際競争力を強化し、国際的な経済活動の拠点をつくることなどが目的。今回の諮問会議では、(1)区域計画の認定、(2)改訂成長戦略の規制改革事項――などについて議論した。今回の区域計画案においては、まず1として、二国間協定に基づく外国医師の業務解禁を盛り込んだほか、2として、都市計画法に係る特例、及び3としてエリアマネジメントに係る道路法の特例事業について、それぞれ3事業を追加したもの。
まず東京圏の外国人医師の業務解禁認定は、東京圏国家戦略特別区域会議で6月16日決定していて安倍総理によって29日に認定した。具体的には、
(1)では、東京圏の「2国間協定に基づく外国医師の業務解禁」を認定。増加する外国人患者のニーズに応えるため、2国間協定の締結・変更により医療機関で、外国医師を新たに受け入れ診療を実施する。受け入れ医療機関は次のとおり。
●慶應義塾大学病院:イギリス人1人
●順天堂大学医学部附属順天堂医院:アメリカ人1人、フランス人1人
●聖路加国際大学聖路加国際病院および同病院附属クリニック聖路加メディローカス:アメリカ人2人
東京圏の業務解禁の狙いを、記者会見した平内閣府副大臣の説明では「増加する外国人が英語などの母国語で安心して受診できる環境を作ることが、東京がグローバル化しているため重要であるということです。今回は特区内の医療機関であれば、そういった外国人医師が自国民に限らず外国人一般に対する診療が可能になります」。さらに「4医療機関で5名を配置すると、平成27年度中に診療を開始することが可能になる予定です」と応答している。
この日認定された福岡市の「病床規制に係る医療法の特例」も認定。福岡市立こども病院で、双胎間輸血症候群(TTTS)における胎児鏡下胎盤吻合血管レーザー凝固術(FLP)による治療の実施などを行うため、新たに病床6床を整備するが、開始も今年中を予定し急ぐ。
(2)では、改訂日本再興戦略(成長戦略)の国家戦略特区部分に盛り込む14項目の規制改革事項案として、医療愛護に直接関係するのは8つ。(1)テレビ電話を活用した薬剤師による服薬指導の対面原則の特例、(2)遠隔診療の取り扱いの明確化、(3)医療用ロボットの活用範囲の拡大、(4)特区薬事戦略相談制度の創設等による革新的医療機器の開発迅速化、(5)訪問型病児保育等の往診などにかかるいわゆる「16kmルール」等に関する保険適用の柔軟化、(6)予防医療ビジネスの推進――などを提示している、(7)医療機器製造販売における国内品質業務運営責任者の資格要件の緩和、(8)通信制看護師学校養成所の入学基準の緩和。
東京圏の外国医師業務解禁の今後について平副大臣は「3つの病院で運用を見て、その後(増員や拡大など)判断をするということになると思います。一方では、国際化が急速にさらに進んでいきますので、今後は外国人家事支援人材なども、人材派遣会社等を通じて利用可能になります。投資を呼び込んだり、グローバル化するうえで、(東京圏へ)来られる方が不安なく日常生活を送れる環境を作るのが大事だと思いますし、まさにそれは東京圏における国家戦略特区の役割だと思いますので、よく状況を見ながら積極的に進めてまいりたいと思います」とコメントした。
◆前年より461人増え、2年連続1万人超え 警察庁
認知症の行方不明者 14年は98%が所在確認
――警察庁
警察庁は6月25日、認知症が原因で行方不明になって届け出を出された人が、平成14年の1年間で1万783人にのぼったと発表した。前年より461人(4.5%)増え、2年連続で1万人を超えた。98.4%は14年中に所在が確認された。一方、13年に受理したうちの91人は14年末でも所在不明のままだった。
去年1年間に全国の警察に届け出があった行方不明者は8万1193人だった。また、去年も含め、これまでに所在が確認された人のうち429人がすでに死亡していた。
14年に行方不明届けを受理した認知症の人は男性が383人増の6130人、女性は78人増の4653人。同年中に男女合わせて1万615人の所在が確認された。
13年以前に届け出のあった人も含めると、14年に所在が確認されたのは計1万848人。内訳は、警察が関わった発見が6427人、帰宅や家族らによる発見が3610人、死亡確認が429人で、取り下げなど「その他」が382人だった。1万539人は1週間以内に所在が確認され、うち7091人は受理当日だった。1年超~2年以内は18人、2年超も73人いた。
認知症の不明者は12年から集計を始め、同年は9607人、13年は1万322人だった。13年に受理したうち234人は年内に見つからず、14年に143人が発見されたが、残り91人は不明のままだ。
14年の都道府県別の不明者は大阪1921人、兵庫1207人、愛知894人、京都444人、福岡396人の順に多かった。前年より461人(4.5%)増え、2年連続で1万人を超えた。警察庁は、全国で受理した届け出をデータベース化していますが、今後も自治体や病院などと緊密に連携を図り、早期発見や保護に努めたいとしています。
警察庁のまとめでは、認知症による行方不明者は、集計を始めた2012年が9,607人。2013年は1万322人で、その数は少しずつ増加してきている。厚労省の推計では、2012年時点の認知症のある高齢者は約462万人とされており、これが団塊の世代が後期高齢者となる2025年には700万人に達するという見通しをたて、その対応策にも着手している。
■認知症の行方不明者を出さないための取り組み
厚生労働省では、行方のわからない認知症の高齢者を探している家族・近親者などのために、各都道府県にて公開されている行方不明となった認知症高齢者の情報を取りまとめた特設サイトを設置している。
●厚生労働省:行方のわからない認知症高齢者等をお探しの方へ(身元不明の認知症高齢者等に関する特設サイト)
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000052978.html
●警察庁では、昨年より認知症による身元不明者についての写真付き資料を、不明者を探している家族の方などが閲覧できる制度を昨年より実施している。
▼外部参考リンク
平成26年中における行方不明者の状況:警察庁生活安全局生活安全企画課
https://www.npa.go.jp/safetylife/seianki/fumei/H26yukuehumeisha.pdf
◆屋内全面禁煙で急性心筋梗塞や狭心症が減少
「たばこの健康影響評価専門委員会」を開催
――厚生労働省
厚生労働省は6月24日、厚生科学審議会・地域保健健康増進栄養部会の「たばこの健康影響評価専門委員会」を開催し、「受動喫煙の健康影響に関するエビデンス」などに関して有識者からヒアリングを実施した。「たばこの健康影響評価専門委員会」は、たばこ及びたばこ成分の健康影響評価を行い、たばこによる健康影響を減じるための施策について検討するため、厚生科学審議会地域保健健康増進栄養部会に設置されるもの。
「たばこの健康影響評価専門委員会」では、下記の項目について、エビデンス(検証結果―科学的知見)に基づき客観的かつ中立公正に検討を行うこととされている。
①たばこの成分分析の実施等に関すること
②たばこ及びたばこ成分の健康影響評価(リスク評価)に関すること
③健康影響評価に基づき、健康影響を減じるための施策に関すること
④その他、たばこ対策に必要な事項
「リスク評価」とは、リスク(悪影響の発生確率と程度)の観点から、評価対象の有害要因が健康に対して悪影響を及ぼす可能性を科学的知見に基づいて評価すること。
産業医科大学産業生態科学研究所の大和浩教授が喫煙と受動喫煙の有害性に関して、喫煙・受動喫煙の危険因子曝露(問題因子にさらされること)で病気が増加し、危険因子の除去で病気が減少すると説明した。受動喫煙は病気の発症に繋がる危険因子を増加させ、それを除去することで病気の発症率は減少することが分かっている
大和教授は量・反応(doze-response)関係が明確に証明されているのは、タバコ煙だけであることを喫煙関連疾患(肺がん、心血管系疾患、糖尿)を例に解説した。
日本人に関する研究結果では、受動喫煙による家庭内曝露で全肺がんの妻の発症は、夫が元喫煙者の場合、1.12倍、現喫煙者の場合、1.34倍。夫の喫煙本数が20本以下で1.02倍、20本以上は1.47倍という。家庭のほか職場での曝露を加味すると、職場での曝露が週1時間以下を1.0としたとき、職場での曝露が週1時間以上の場合、1.32倍。家庭・職場での曝露がない人を1.0としたとき職場のみでの曝露で2.74倍となるという。
これまで日本人を対象に行われてきた研究結果では、家庭でよくたばこを吸う世帯構成員が多いほど、家庭内での「肺がん」などの病気発症率が高まることが分かっている。
また、世界では受動喫煙防止法で小児喘息の入院数が減少したことや、屋内全面禁煙で急性心筋梗塞や狭心症・突然死、脳卒中、喘息などの呼吸器疾患が減少した研究論文があることを紹介し、入院数の減少が立証されたと説明。さらに、分煙(喫煙室)の問題点として、(1)受動喫煙の防止が不可能、(2)サービス産業従業員の受動喫煙、(3)オリンピック・パラリンピック大会との関連――の3点をあげた。
喫煙室のドアの開閉の際に煙が空気取り入れ口から漏れることや、喫煙室から出てくる人の体の後にできる空気の渦により、煙が持ち出されることなどから、完全分煙は不可能と指摘。また、受動喫煙の曝露を受ける場所の1位は飲食店であり、従業員の職業的な受動喫煙を防止できないなどとし、屋内全面禁煙を求めた。「分煙効果」を向上させるためにも20年のオリンピック・パラリンピック大会を焦点に屋内全面禁煙の必要性が強調されている。