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タイトル:利用者本位の福祉サービス

2015/7/27

上田公認会計士事務所の 川上です。

上田会計事務所 保育園ブログでは、第三者評価や
保育所保育指針に示された『自己評価』に関係する項目に
着目して、お伝えしております。

平成27年度より大阪府は評価基準項目に変更がございますので、
変更後の着眼点でお伝えをいたします。

第10回目は、利用者本位の福祉サービスの項目から「利用者を
尊重する姿勢が示されている。」という評価項目についてです。

評価のポイントは以下の点です。
①利用者を尊重した福祉サービス提供について共通の理解を
もつための取組みを行っている。
②利用者のプライバシー保護等の権利擁護に配慮した福祉
サービス提供が行われている。

・保育所においては、一人ひとりの子どもを受容し、子どもが
安心して生活できる環境を整える中で、それぞれの子どもの特性に
応じた発達を援助する保育がのぞまれています。
理念や基本方針の中で、その基本姿勢が明示されていることを
前提とします。

・明示された基本姿勢について組織内で共通の理解を持つためにどの
ような努力が具体的に行われているかがポイントとなります。

・組織内で共通の理解をもつための取組の具体例としては、倫理綱領の
策定等、利用者尊重や基本的人権への配慮に関する組織内の勉強会・
研修会や、実施する福祉サービスの標準的な実施方法への反映、身
体拘束や虐待防止についての周知徹底等が挙げられますが、どのよ
うな努力が行われているかがポイントです。

・利用者の日常生活におけるプライバシー保護は、利用者を尊重した
福祉サービスの提供における重要事項です。
また、プライバシー保護のみならず、虐待防止といった利用者の権
利擁護に関わる取組みも同様です。
・ここでいうプライバシーとは、「他人の干渉を許さない、各個人の私生
活上の自由」のことです。
利用者のプライバシー保護については、利用者尊重の基本であり、
たとえば、利用者が他人から見られたり知られたりすることを拒否
する自由は保護されなければなりません。利用者から信頼を
得るためにもプライバシー保護に関する具体的な取組が求め
られます。
・そして、プライバシー保護と権利擁護に関する取組みが、
規程・マニュアル等にもとづき実施されるだけではなく、その取組を
利用者や家族に周知することも求められるのです。
また、施設において、プライバシー保護や権利擁護に関わる
不適切な事案が生じた場合を想定し、対応方法等を明確にして
おくことも必要です。

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