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利用者本位の福祉サービス その④

2015/10/22

上田公認会計士事務所の 高山 です。


上田会計事務所 保育園ブログでは、第三者評価や
保育所保育指針に示された『自己評価』に関係する項目に
着目して、お伝えしております。


平成27年度より大阪府は評価基準項目に変更がございますので、
変更後の着眼点でお伝えをいたします。


13回目は引き続き利用者本位の福祉サービスの項目から「利用者が
意見等を述べやすい体制が確保されている。」という評価項目についてです。
評価のポイントは以下の点です。

苦情解決の仕組みが確立しており、周知・機能している。

利用者が相談や意見を述べやすい環境を整備し、利用者等に周知している。

利用者からの相談や意見に対して、組織的にかつ迅速に対応している。

・利用者が必要に応じて相談ができ、また、
意見が述べられる環境づくりは、利用者本位の福祉サービスにおいて不可欠
であることは言うまでもありません。

福祉施設・事業所として、相談しやすく、意見が述べやすい体制や方法は
どのように構築していけばよいでしょうか。


・社会福祉法第82条では、社会福祉事業の経営者は、利用者等からの苦情の
適切な解決に努めることが求められています。

また、福祉施設・事業所の各最低基準・指定基準においては、
利用者等からの苦情への対応が期待されています。


・法令で求められる苦情解決の仕組みが組織の中で確立されていることを
前提として、この仕組みが機能しているかどうか、また、苦情解決の仕組みが
福祉サービスの質の向上のための仕組みなっているかが重要です。


・具体的には、苦情記入カードの配布やアンケート(匿名)を実施するなど、
利用者や家族が苦情を申し出しやすい工夫を行い、苦情内容に関する検討内容や
対応策については、利用者や家族等にフィードバックをすることが求められます。

 

苦情解決の仕組みを前提とすることで、相談や意見を述べやすい環境が
整備され、意見等への迅速な対応を構築していくことでより良い利用者本位の
福祉サービスへと発展していきます。

 

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