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社会福祉法改正について

2016/1/28

上田公認会計士事務所 能川です。
前年の7月に衆議院本会議で可決された社会福祉法改正案
ですが、継続審議のまま年明けとなってしまいました。
この1月には社会福祉法改正案が認められるかと思っており
ましたが、いまだ可決されておりません。
この分では3月まで持越しということになりそうですが、果たして
それも予測という域を超えておりません。
(法改正国会開会情報はこちらから)
法改正国会開会情報
http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/keika/1DBE1F2.htm
法改正が通れば、2016年度の決算でいわゆる余裕財産のある
社会福祉法人には、地域貢献などを盛り込んだ社会福祉充実
計画の策定と実施が2017年から義務付けられます。

私は今担当させていただいているお客さまにつきましては、
この2015年度の決算において余裕財産の計算をしていただく
ことをお勧めしております。

まだ確定はしておりませんが、この3月の最終週において法改正
のセミナーを実施して、この余裕財産の算定方法についてもお知らせ
する予定です。

またこの法改正について上田公認会計事務所で総力を上げて
法改正Q&A集を作成しています。
当事務所のお客さまについてはお渡しする予定にしておりますが、
一部ダイジェストにしたQ&A集をご希望の法人にはお渡ししたいと
思っております。
セミナー開催のチラシにはそのことについて記載することを予定
しております。

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