ホーム > ブログ > 保育所経営ブログ > 福祉サービスの質の確保 その②
上田公認会計士事務所の川上です。
上田会計事務所 保育園ブログでは、第三者評価や
保育所保育指針に示された『自己評価』に関係する項目に
着目して、お伝えしております。
平成27年度より大阪府は評価基準項目に変更がございます
ので、変更後の着眼点でお伝えをいたします。
第16回目は福祉サービスの質の確保の項目から
「適切なアセスメントにより福祉サービス実施計画が策定されている」
という評価項目についてです。
評価のポイントは以下の2点です。
①アセスメントにもとづく個別的な福祉サービス
実施計画を適切に策定しているか。
②定期的に福祉サービス実施計画の評価・見直しを
行っているか。
・子どもの成長の仕方は一人ひとりまったく異なります。
アセスメントとは、そのような個別の生育歴や家庭生活を
把握することで、それぞれの子どもの「心とからだの発達」に
ついての把握と記録とお考えください。
ここでは、利用者一人ひとりの福祉サービスの実施計画の
策定が、アセスメントから計画策定、実施、評価・見直しと
いった一連のプロセスが適切におこなわれていることを
基本とします。そして、その計画の内容は、利用者の希望
やニーズを適切に反映した内容となっているのか、計画に
もとづく福祉サービスの提供がなされているか、福祉サー
ビスの質の向上に結びつく活用がなされているかといった
点が求められます。
・上記、福祉サービス実施計画の見直しについて、見直しを
行う時期、検討会議の参加職員、利用者の意向把握と同
意を得るための手順等、組織的な仕組みを
定めて実施しているか、見直しによって変更した
福祉サービス実施計画の内容を、関係職員に
周知する手順を定めて実施しているか、
また、サービス実施改革を緊急に変更する場合の
仕組みも整備する必要があります。
福祉サービス実施計画の評価・見直しにあたっては、
標準的な実施方法に反映すべき事項、福祉サービスを
十分に提供できていない内容等、福祉サービスの質の
向上に関わる課題も明確にしておきましょう。