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収支予算書作成について

2016/2/5

みなさん、こんにちは。
上田公認会計士事務所の恒田です。

3月決算の法人様は、そろそろ次年度予算の作成業務にとりかかっているのではないでしょうか。今回は収支予算書作成時の注意点についてお伝えしたいと思います。

公益法人は、収支予算書を作成し、事業計画、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類等とともに3月末日までに行政庁へ提出しなければなりません。収支予算書は損益ベースで作成し、財務三基準を充足しているかどうかを必ず確認しましょう。

一方、一般法人は、法律上収支予算書を作成することは求められていませんが、内部管理上、作成されている法人様が多いと思います。特に移行法人の皆様は、当初行政庁に提出した公益目的支出計画に沿った予算であるかどうかについて最低限確認されることをお勧めします。

今回の内容で何か気になることがあれば、弊事務所公益法人担当者(松井・若山・前本・恒田)までお尋ね下さい。

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