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福祉サービスの質の確保 その③

2016/2/29

上田公認会計士事務所の 松田 です。

上田会計事務所 保育園ブログでは、第三者評価や

保育所保育指針に示された『自己評価』に関係する項目に

着目して、お伝えしております。
平成27年度より大阪府は評価基準項目に変更がございます

ので、変更後の着眼点でお伝えをいたします。

第17回目は福祉サービスの質の確保の項目から
「適切なアセスメントにより福祉サービス実施の記録が適切に行われている。」
という評価項目についてです。

評価のポイントは以下の2点です。

1.利用者に関する福祉サービス実施状況の記録が適切に行われ、
職員間で共有化されているか。
2.利用者に関する記録の管理体制が確立しているか。
・この項目は平成27年度に新たに加わった評価項目です。

直近の評価項目である第16回の本ブログで掲載されました
福祉サービス実施計画に基づいて行われた福祉サービスの実施状況を
記録しその実施状況の記録が職員間で共有化され、
しかも個人情報保護の観点からそれらの記録が漏洩することなく
法人の個人情報保護規程等の規程に基づいて
保管・保存・廃棄されているか・またその個人情報保護規程等
が職員によって遵守されているかを評価します。
この評価項目のうち記録については

•子ども一人一人の身体および生活状況などの情報を組織が
定めた統一様式で記録されているか
•記録をする職員間で内容や書き方に際が生じないような
工夫があるか
•記録された情報の分別や必要な情報が的確に組織全体に
届くような仕組みが整備しているか。
記録された情報の中には、全職員に伝えるということが
そぐわないものもありますので、
情報の分類訳をすることも必要です。

評価方法については、訪問調査時に福祉サービス実施計画と
それに対応する記録等の書面を確認することとなりますので、
記録を書面でしっかり残していくということが大切です。

また書面で残された記録の管理については個人情報保護規程などを
整備したうえでそれらの規程に従った管理が求められております。

これらの規程の作成を含めた内部統制の構築支援は
上田公認会計士事務所の支援メニューにもございますので、
ご興味があるお客様はぜひご連絡ください。

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