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介護福祉施設整備に係る国有地活用について

2016/4/22

上田公認会計士事務所 津田です。

4月も下旬となり、社会福祉法人の皆様におかれましては、
社会福祉法改正へのご対応や、27年度決算作業及びその後の
監事監査、評議員会、理事会のご準備など、世間で言うGWとは無縁の
1年で最も忙しい時期に入っておられると思います。
どうぞ体調にはご留意下さいませ。

さて、一億総活躍国民会議において「特に緊急対応」すべき対策として
掲げられた介護福祉施設整備に係る国有地活用について
情報をお伝えいたします。

安倍内閣の「新三本の矢」の1つである「介護離職ゼロ」の実現に向け、
介護福祉施設の整備が必要とされていますが、特に都市部においては
まとまった広さの敷地取得の難しさと、東京オリンピック等に向けて
整備コストが大幅に上昇している2点により、施設整備に係る
初期負担の重さが課題とされています。

そこで、財務省は、都市部等における介護施設整備の加速化を進めるため、
地方公共団体と連携して、国有地の活用を進めることを決定しました。
近畿財務局 「介護施設整備に係る国有地有効活用策の概要」
http://kinki.mof.go.jp/kanzai/pagekinkihp035000041.html

対象期間は平成28年1月1日から平成33年3月31日
対象地域は東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、愛知県、大阪府、兵庫県、
及び福岡県。
対象施設は特養等となります。
詳しくは上記URLの「概要」をご覧下さいませ。

なお、近畿財務局では、28年4月15日現在で、地方公共団体に
介護施設利用地として検討可能であるとして情報提供中である財産(土地)
のリストや、過去に情報提供した財産のリストを公開しています。

近畿財務局 情報提供中の財産
http://kinki.mof.go.jp/content/000132179.pdf
近畿財務局 過去に情報提供した財産
http://kinki.mof.go.jp/content/000132180.pdf

30年介護報酬改定を見据えながら、厳しい環境をいかに生き残って
いくかを日々ご検討中のことと思います。
事業を継続させるために必要な人材の確保が非常に困難な中、
在職中の職員に働き続けてもらうには、配置転換を可能にする
ために、複数の施設の経営が不可欠です。

この「介護施設整備に係る国有地有効活用策」をぜひうまく使って
いただければ幸いです。5月の決算理事会等で今後の中長期事業計画を
考える上でも、ぜひ検討課題として取り上げていただきたいと思います。

私ども上田公認会計士事務所は、社会福祉法人や公益法人など
非営利法人支援に高い専門性を有しておりますので、制度改正に
関しましても安心してご相談いただけます。
また、福祉事業に関する様々な情報提供を日々行っております。
運営上のお悩み等ございましたら、ぜひフリーダイヤル等でご連絡下さい。

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