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歯科担当者のブログ~かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所を届け出るかどうか迷っている場合には~

2016/5/6

上田公認会計士事務所の洞口です。

平成28年の報酬改正での目玉の一つといえば、やはりかかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所(以下、か強診)でしょう。

ここで言いたいことは、「施設基準の届出をしていない医院様は、とりあえず、施設基準を満たしておきませんか?」ということです。

その理由を述べる前に、ネット検索をすれば簡単にわかることですが、念のため施設基準を記載します。

施設基準
次の要件のいずれにも該当するものをか強診という。
(1) 過去1年間に歯科訪問診療1又は2、歯周病安定期治療及びクラウン・ブリッジ維持管理料を算定している実績があること。
(2) 次に掲げる研修をいずれも修了した歯科医師が1名以上配置されていること。
ア 偶発症に対する緊急時の対応、医療事故及び感染症対策等の医療安全対策に係る研修
イ 高齢者の心身の特性、口腔機能の管理及び緊急時対応等に係る研修 なお、これらの研修については、同一の歯科医師が研修を修了していることでも差し支えない。また、既に受講した研修が要件の一部を満たしている場合には、不足する要件を補足する研修を受講することでも差し支えない。
(3) 歯科医師が複数名配置されていること又は歯科医師及び歯科衛生士がそれぞれ1名以上配置されていること。
(4) 診療における偶発症等緊急時に円滑な対応ができるよう、別の保険医療機関との事前の連携体制が確保されていること。
(5) 当該診療所において、迅速に歯科訪問診療が可能な歯科医師をあらかじめ指定するとともに、当該担当医名、当該担当医の連絡先電話番号、診療可能日、緊急時の注意事項等について、事前に患者又は家族に対して説明の上、文書により提供していること。
(6) 当該地域において、在宅医療を担う保険医療機関と連携を図り、必要に応じて、情報提供できる体制を確保していること。
(7) 当該地域において、他の保健医療サービス及び福祉サービスの連携調整を担当する者と連携していること。
(8) 口腔内で使用する歯科医療機器等について、患者ごとの交換や、専用の機器を用いた洗浄 ・滅菌処理を徹底する等十分な感染症対策を講じていること。
(9) 感染症患者に対する歯科診療について、ユニットの確保等を含めた診療体制を常時確保していること。
(10) 歯科用吸引装置等により、歯科ユニット毎に歯の切削や義歯の調整、歯冠補綴物の調整時等に飛散する細かな物質を吸引できる環境を確保していること。
(11) 患者にとって安心で安全な歯科医療環境の提供を行うにつき次の十分な装置・器具等を有していること。
ア 自動体外式除細動器(AED)
イ 経皮的酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)

特に、『(1) 過去1年間に歯科訪問診療1又は2、歯周病安定期治療及びクラウン・ブリッジ維持管理料を算定している実績があること。』の中の、
歯科訪問診療料の算定実績が必要である点が、一番高いハードルとなる場合が多いのではないかと思います。

また、ハードルをクリアしている場合でも、か強診を届け出て、エナメル質初期う蝕管理加算 260 点、歯周病安定期治療(Ⅱ)在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料の加算 100 点 、などを算定すると、窓口負担が上がることから、周囲の歯科医院の出方を見てから判断したいという医院様も多いことでしょう。
「興味はあるが、様子を見ている」というスタンスの医院様がある程度いらっしゃると思います。

そのような医院様のために、「施設基準の届出をしていない医院様は、とりあえず、施設基準を満たしておきませんか?」と申し上げたいと思うのです。
その理由は、「よし、届け出てみるか!」と思い始めてから準備を始めるのでは、出遅れてしまい、機会損失となりかねないためです。

経営判断にスピード感を持たせるためには、正しい準備が必要です。
よろしければ、ご参考になさってください。

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