ホーム > ブログ > 歯科医院経営ブログ > 歯科担当者のブログ~歯科訪問診療料は1年以内のたった1回でOK~
上田公認会計士事務所の洞口です。
5月6日のブログ、歯科担当者のブログ~かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所を届け出るかどうか迷っている場合には~の補足です。
平成28年4月25日の疑義解釈通知で、以下のように書かれています。
【施設基準:かかりつけ歯科医機能強化型診療所】
(問17)かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所の施設基準の通知の(1)におい
て、「過去1年間に歯科訪問診療1又は2、歯周病安定期治療及びクラウン・ブ
リッジ維持管理料を算定している実績があること。」とあるが、1年間の算定実
績が必要か。
(答)1年未満であっても、歯科訪問診療1又は2、歯周病安定期治療及びクラウ
ン・ブリッジ維持管理料のそれぞれについて算定実績があればよい。
過去1年以内に、1回でも算定していれば、この要件を満たすということになります。
ですので、例えば、「3ヶ月前までは訪問診療の患者さんがいたけど、入院してしまってからは訪問先がなくなってしまった」というような医院様は、早めに届け出ておかないと、1年というタイムリミットが来てしまいます。
たった1回でも構わないようなので、該当する先生は、ご検討いただければと思います。