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上田公認会計士事務所の 川上 です。
上田会計事務所 保育園ブログでは、第三者評価や
保育所保育指針に示された『自己評価』に関係する項目に
着目して、お伝えしております。
第19回目は「乳児保育のために適切な環境が整備され、保育の内容や方法に配慮されているか」
という評価項目についてです。
保育所保育指針では、乳児保育に取り組む上での基本を乳児保育の配慮伝達事項として
示しています。
・疫病への抵抗力の弱さ、心身の機能の未熟さから、一人ひとりの発育・発達や健康状態の
適切な判断に基づく保健的な対応を行うこと。
・一人ひとりの生育歴の違いに留意し、特定の保育士が応答的に関われるように努めること。
・職員間の嘱託医との連携を図ること、また、栄養士及び看護師等が配置されている場合は
その専門性を生かした対応を図ること。
・保護者との信頼関係をもとに保育を進め、保護者からの相談に応じる等保護者への支援に
努めること。
・担当の保育士が替わる場合には、職員間で協力して対応すること。
この評価基準は、乳児保育にふさわしい環境の整備や保育の内容・方法について評価するものです。
保育所保育指針において就学前の保育が生涯にわたる「生きる力の基礎を培う」とされていることから
特に、乳児期の発達特性や一人ひとりの状況に配慮した取組であるかがポイントです。
また、保育者のかかわりや保育室の環境、個別の指導計画や記録等に配慮・工夫しているかどうか等も
大切です。