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今 社会福祉法人がしなければならないこと

2016/7/9

上田公認会計士事務所の 能川 です。
改正社会福祉法が平成28年3月31日に公布されました。
改正法は平成29年4月1日に施行されます。
(一部については既に施行)。
今回は、社会福祉法人が施行日までに備えなければならない
ことについてまとめました。

1.定款を変更する

既存の法人は、平成29年3月までに理事会の承認を受けて定
款を変更し、平成29年4月1日までに所轄庁の認可を受けな
ければなりません(附則第7条)。改正法では、「評議員や
役員に関する事項」及び「理事会に関する事項」が定款に定
めるべき事項として追加されていますので、注意が必要です
(改正法第31条①)。

 なお、平成29年4月1日以降に定款の変更を行う場合には、
評議員会の決議が必要となります(改正法第45条の36)。

厚労省より定款例が出されました。これを参考に作成するこ
とができます。

http://www.pref.hokkaido.lg.jp/hf/sus/houjin/toriatsukai/houkaisei/280620-06teikanreian.pdf


2.評議員を選任する

 定款を変更したら、定款で定めた方法で評議員を選任しま
す(改正法第39条)。理事又は理事会が評議員を選任するこ
とはできません(改正法第31条⑤)。

 改正法に基づく新評議員の任期は、平成29年4月1日から
となり、旧評議員の任期は平成29年3月31日に満了します
(附則第9条)。評議員の権限が大きくなっていますので、
慎重な人選が求められます。

3.新役員の候補を選定する

 既存の理事及び監事の任期は、平成29年4月1日以降に
開催される最初の定時評議員会の終結の時までです
(附則第14条)。この定時評議員会で新理事と監事の承認
を得ます。理事、監事の権限や責任も強化されていますので、
こちらも慎重な人選が重要です。

 一定の事業規模以上の場合は、会計監査人の配置が義務
付けられています。会計監査人は評議員会の決議で選任さ
れます。最初の定時評議員会までに候補を選定しておきま
しょう。

1

参考:
厚労省「平成27年度全国厚生労働関係部局長会議(厚生分科会) 社会・援護局資料」
埼玉県「社会福祉法人制度改革について 既存社会福祉法人の社会福祉法改正への対応のための留意事項等(第8版)」

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