上田公認会計士事務所の 坂本 です。
昨年、医療法が改正されました。
その柱は、地域医療連携推進法人の認定制度の創設と医療
法人制度の見直しの2つです。
その中でも、診療所運営において影響のある項目は、医療法
人制度の見直しのうち、医療法人の経営の透明性の確保及び
ガバナンスの強化でしょう。
その内容は、医療法人の非営利性の強化のために、役員と特殊
関係がある事業者との取引の状況に関する報告書の作成、届出
が求められること(つまりMS法人との取引ですね)、医療法人の
機関(社員総会、評議員、評議員会、理事、理事会及び監事)に
関する規定が一般社団法人等と同様に整備されたこと等です。
施行は、関係事業者との取引の状況に関する報告書の作成、
届出については、平成29年4月2日以降に始まる会計年度
から、医療法人の機関については、平成28年9月1日からと
なっています。
しっかりと対応していかなければなりません。
詳細は、都道府県庁のホームページに掲載されていますので、
皆さま、ご確認ください。