ブログ

ホーム > ブログ > スタッフブログ > 医療法改正

医療法改正

2016/9/9

上田公認会計士事務所の 坂本 です。

 

昨年、医療法が改正されました。

その柱は、地域医療連携推進法人の認定制度の創設と医療

法人制度の見直しの2つです。

その中でも、診療所運営において影響のある項目は、医療法

人制度の見直しのうち、医療法人の経営の透明性の確保及び

ガバナンスの強化でしょう。

その内容は、医療法人の非営利性の強化のために、役員と特殊

関係がある事業者との取引の状況に関する報告書の作成、届出

が求められること(つまりMS法人との取引ですね)、医療法人の

機関(社員総会、評議員、評議員会、理事、理事会及び監事)に

関する規定が一般社団法人等と同様に整備されたこと等です。

施行は、関係事業者との取引の状況に関する報告書の作成、

届出については、平成29年4月2日以降に始まる会計年度

から、医療法人の機関については、平成28年9月1日からと

なっています。

しっかりと対応していかなければなりません。

 

詳細は、都道府県庁のホームページに掲載されていますので、

皆さま、ご確認ください。

お問い合わせ・ご相談はこちら

お問い合わせ・ご相談はこちら

お問い合わせ・ご相談はこちら

お電話
  • 【フリーダイヤル】0120-136-436
  • Tel.06-6222-0030
執務時間
  • 月曜日~金曜日
    午前9:00~午後5:30

お問い合わせメールフォーム

些細なことでも気兼ねなくお問い合わせください。「はい、日本クレアス税理士法人です」と電話を取ります。その後に「ホームページを見て」と言っていただけるとスムーズに対応できます。