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環境を通して行う保育①

2016/8/30

日本クレアス税理士法人 上田公認会計士事務所の 村松 です。
日本クレアス税理士法人 保育園ブログでは、第三者評価や
保育所保育指針に示された『自己評価』に関係する項目に
着目して、お伝えしております。

第23回目は
「生活にふさわしい場として、子どもが心地よく過ごすことのできるような
人的・物理的環境が整備されている。」という評価項目についてです。

保育所保育指針では、保育所は子どもの福祉を積極的に増進することに最もふさわしい
生活の場であるべきことが規定されています。生活にふさわしい場として、
子どもが心地よく過ごすことのできるような人的・物的環境を計画的に構成、
工夫して保育を行うことが大切です。
評価の着眼点は以下の点になります。
・採光や換気、保温、清潔等の環境保健に配慮している。
・設備の管理や清掃、寝具の消毒や乾燥などが十分に行われ、
保育所の屋内・外ともに清潔に保たれている。
・手洗い場・トイレは、明るく清潔で、子どもが利用しやすい
設備が用意され、安全への工夫がされている。
・食事や睡眠のための心地よい生活空間が確保されている。
・子どもと保育者の信頼関係が築かれ、子どもが不安になった時
などにいつでも応じられるように、保育者が身近にいる。
・一人ひとりの子どもがくつろいだり落ち着ける場所がある。
・安心した環境の中で、自由に遊びに取り組めるよう配慮されている。
・保育室の環境の色彩や音、家具や遊具の素材・配置等が
工夫されており、安心して豊かな活動ができるように配慮されている。

清潔で安全な環境を基本として、生活の場として子どもたちの心身の安らぎ、
くつろぎといった養護の基本を支える人的・物的環境づくりが行われているか、
がポイントとなります。

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