ホーム > ブログ > デイサービスの総量規制について
こんにちは、日本クレアス税理士法人 上田公認会計士事務所の大藪と申します。
平成28年9月23日に介護保険部会第64回が開催されました。
議題は、
1. 保険者等による地域分析と対応
2. 介護保険総合データベースの活用
3. サービス提供への関与のあり方
4. ケアマネジメントのあり方
です。
この資料の中で、特に気になったのは、3.サービス提供への関与のあり方です。資料には、以下のような記載があります。
(③市町村による地域密着型サービスの事業者指定に関する見直し等)
○ 地域密着型通所介護について、小規模多機能型居宅介護等の普及のために必要がある場合は、市町村が地域密着型通所介護サービス事業所の指定をしないことができる仕組みを導入してはどうか。また、地域密着型サービス事業者の指定を行うに当たって、事業の適正な運営を確保するために必要と認める条件を付すことができることについて、市町村に再周知等をすべきではないか。
これは、地域密着型通所介護について、事実上の総量規制を行う可能性があるという意味です。以前、グループホームが地域密着型サービスとして始まったときも総量規制のため、新規開設がなかなかできませんでした。地域密着型通所介護でも、同じことが起こると考えられます。
今後、18名以下の通所介護を中心に事業展開を行っていた法人にとっては、これからの戦略が非常に重要になります。
まずは、総量規制が始まる前に、できるだけ18名以下の通所介護の出店を増やす。
次に、19名以上の通所介護の出店
または、通所介護以外のサービス、例えば、放課後等デイなどの参入
ことなどを検討しないとなりません。
また、サ高住併設の通所介護の場合、事前の役所との協議を行っておかないと、建物できたが、開業できないなどのリスクが発生します。
通所介護の総量規制とその対策については、是非、日本クレアス税理士法人 上田公認会計士事務所までご連絡下さい。