ホーム > ブログ > 介護ブログ > 最低賃金の大幅な引き上げ
日本クレアス税理士法人・上田公認会計士事務所の 前田 です。
この10月から「地域別最低賃金」が改定されました。
最低賃金制度は、最低賃金法に基づき国が賃金の最低額を定め、
企業はその額以上の賃金を従業員へ支払わなければならないとする制度です。
最低賃金には、都道府県ごとに定められる「地域別最低賃金」と特定の産業を
対象に定められる「特定産業別最低賃金」があります。
今年度は、すべての都道府県で21円以上の引上げとなり、かつてない
水準での引上げとなっています。
例えば、
大阪府では858円から883円に引き上げ、
兵庫県では794円から819円に引き上げ、
京都府では807円から831円に引き上げ。
となっています。
また、この最低賃金を計算する場合、実際に支払われる賃金のうち、毎月支払われる
基本的な賃金のみとなります。
通勤手当、残業代やボーナスは含まれませんので、注意が必要です。
今回の引上げにより自社の賃金が最低賃金を下回ることのないように、
この機会にぜひご確認ください。