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『社会福祉法政省令の重要ポイント』 セミナー 実施報告

2016/11/30

日本クレアス税理士法人・上田公認会計士事務所の 佐伯 です。

平成28年11月29日(火) 弊社セミナールームにおいて、弊社税理士  能川 美奈子が講師として、『社会福祉法政省令の重要ポイント セミナー』を開催させて頂きました。

社会福祉法が改正され、平成29年4月1日以降、社会福祉法人は、毎会計年度、法人が保有する財産について、事業継続に必要な財産(控除対象財産)を控除した上、再投下可能な財産(社会福祉充実財産)を算定しなければならないこととされています。

そこで、今回は 「社会福祉法政省令の重要ポイント」として、その社会福祉充実財産の計算方法を中心に講演させて頂きました。
ご自身の法人の決算数値を用いながら、実際に計算して頂き、計算方法について学んで頂きました。

参加者の中には、ご自身で社会福祉充実財産を計算した結果を持って、来て頂いた方もおられ、具体的な質問もたくさん出た講演となりました。

今回のセミナーが、ご参加頂きました皆様のお役に立つことを祈っております。
貴重なお時間を頂きまして、ありがとうございました。
また、次回のご参加をお待ちしております。

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