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更なる処遇改善加算へ

2016/12/1

日本クレアス税理士法人・上田公認会計士事務所の 大藪 です。

介護保険制度改正に向けて、平成28年11月16日(水)に第132回社会保障審議会介護給付費分科会が開催されました。今回は「介護人材の処遇改善」がテーマでした。

資料を読んでいくと、介護職員については、今までより更に処遇改善加算が上乗せになると私達は想定しております。

議論の内容は、以下の通りです。

論点
介護人材の処遇改善について、今後とも確実な処遇改善を担保していくためには、どのような仕組みが考えられるか。また、平成29年度より実施する月額平均1万円相当の処遇改善について、キャリアアップの仕組みなどの制度設計についてどのように考えるか。

対応案
○ 介護職員の処遇を含む労働条件については、本来、労使間において自律的に決定すべきものであるが、他方、介護人材の安定的確保及び資質の向上を図るためには、事業者における取組を評価し、確実に処遇改善を担保するために必要な対応を講ずることは、現状においてはやむを得ない。

○ このため、現行の介護職員処遇改善加算の位置づけを前提として、平成29年度介護報酬改定ではこれを維持しつつ、介護人材の職場定着の必要性、介護福祉士に期待される役割の増大、介護サービス事業者による昇給や評価を含む賃金制度の整備・運用状況などを踏まえ、事業者による、昇給と結びついた形でのキャリアアップの仕組みの構築について、手厚く評価を行うための区分を新設してはどうか。

○ 具体的には、現行の処遇改善加算(Ⅰ)の算定に必要な要件に加えて、新たに、「経験若しくは資格等に応じて昇給する仕組み又は一定の基準に基づき定期に昇給を判定する仕組みを設けること(就業規則等の明確な書面での整備・全ての介護職員への周知を含む)」とのキャリアパス要件を設け、これらを全て満たすことを求めることとしてはどうか。

介護保険制度改正は、介護保険事業者の皆様に大変大きな影響を与えます。介護保険制度改正についてのご相談は、日本クレアス税理士法人 上田公認会計士事務所 大藪までご連絡下さい。

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