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社会福祉法への今後の対応

2016/12/15

日本クレアス税理士法人・上田公認会計士事務所の 田中 です。

改正社会福祉法の対応に向け、
現在、『定款変更案』『評議員選任・解任委員会運営細則』『評議員選任・解任委員選定手続』を理事会で承認を受けたというところが多いのではないでしょうか。
特に、定款変更という法人にとっては一大事の業務をされ、担当をされている方は、少しホッとしているかと思います。

しかし、あともうひと踏ん張りが要ります。
今後、整備していく事項、手続きの記載をします。

平成29年3月に、
『定款細則』
『評議員会運営規則』
『理事会運営規則』
『評議員等報酬規程』
『役員報酬等規定』
『組織規程』
『職務権限規程』
『業務分掌規定』
『経理規定』
『経理規定細則』
『評議員選任手続』

平成29年6月に、
『理事選任手続』
『監事選任手続』
『会計監査人選任手続』
『理事長選任手続』
『業務執行理事選任手続』 をおこないます。

上記については、各法人で検討される内容になりますので、必ずしもこの名称の規定がないといけないというものではありませんし、会計監査人非設置法人には不要のもの等も含まれていますが、それにしても量が多いですね。

付け加えて、社会福祉充実残高のシミュレーションも早めにしたいし、
特定社会福祉法人は、コンプライアンス体制整備運用があるし…

これはどうみても、あとひと踏ん張りどころではなさそうですね。
大変ですが、手続き等のもれがないように、確認しながら、確実に進めて下さい。

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