ホーム > ブログ > 保育所経営ブログ > 小規模保育所さまの決算書の提出について
日本クレアス税理士法人大阪本部の川上です。
平成27年度より、小規模保育所事業には、社会福祉法人だけでなく
株式会社や一般社団、様々な設置主体が増加している状況です。
そこで、小規模保育所さまの決算書の提出につき、
所轄市町村により対応が異なっております。
大きく2通りです。
①社会福祉法人会計基準を求めている。
②企業会計基準で差支えないとしている。
①の場合は、社会福祉法人会計基準に則った勘定科目、かつ、資金収支計算書を
要求されます。この場合、企業会計基準での決算書では対応できませんから
組替が必要となります。
②のケースは、基本的には問題ないですが
決算期は3月、複数の小規模保育所を経営されておられる設置主体は
1園ごとの収支を求められるケースが多いようです。
例えば、大阪市の法人指導課では、
企業会計基準の損益計算書を決算用に社会福祉法人会計基準に組み替えた場合
指導監査の折に、資金収支計算書の勘定科目と総勘定元帳の勘定科目の数字に
差異がみられるケースがあり、そのような状況になるのであれば
企業会計基準のままでよいという見解でした。
一方、箕面市は、社会福祉法人会計基準の決算書しか受付けていないケースや
豊中市は、ほぼ社会福祉会会計基準での提出を義務付ける方向とされています。
このように、所轄により、要求する決算書が異なりますので
十分ご確認されることをお薦めいたします。
わたくしども、日本クレアス税理士法人 保育プロジェクトチームでは
小規模保育所さまの状況に応じた会計支援をさせていただいておりますので
ご不明な点があればお問い合わせください。