ホーム > ブログ > 放課後等デイサービス 人員基準規制強化
日本クレアス税理士法人大阪本部の大藪直史です。
平成29年1月19日(木)~20日(金)平成28年度全国厚生労働関係部局長会議(全体会議・厚生分科会)がありました。その中で、放課後等デイサービスについて、人員基準規制強化の資料が出ましたので、発表致します。
<放課後等デイサービス>
総費用額(1,446億円)は、障害児支援全体の64.9%を占め、サービス創設以降、利用者数、事業所数とともに大幅に増加しました。
一方、利潤を追求し支援の質が低い事業所や適切ではない支援(例えば、テレビを見せているだけ、ゲーム等を渡して遊ばせているだけを行う事業所が増えているとの指摘があります。
見直し案
1.障害児支援等の経験者の配置
① 管理責任者の資格要件を見直し、障害児・児童・障害者の支援の経験(3年以上)を必須化
② 配置すべき職員を「児童指導員」「保育士」「障害福祉サービス経験者」とし、そのうち、児童指導員又は保育士を半数以上に
2.「放課後等デイサービスガイドライン」の遵守及び自己評価結果公表の義務付け
これをもとに大阪府では、以下のような資料が発表されました。
http://www.pref.osaka.lg.jp/attach/15389/00240849/osirase2.pdf
放課後等デイサービスにおける人員基準(管理者、児童発達支援管理責任者を除く。)が、平成 29 年 4 月 1 日から下記のとおり変更になります。
現在指定を受けている事業者の皆様におかれては、経過措置により平成 30 年 3 月 31 日までに新基準
に移行していただくことになりますので、ご注意ください。
現行基準:指導員または保育士
新基準:児童指導員または保育士または障害福祉サービス経験者(2 年以上)(うち半数以上は児童指導員か保育士)
障害児支援における児童発達支援管理責任者になるための実務経験のうち、障害児施設や障害者施設、児童施設での実務経験が、平成 29 年 4 月 1 日から3年以上必要となります。
現在配置されている児童発達支援管理責任者について、経過措置により平成 30 年 3 月 31 日までは新基準を満たしているものとみなされますが、それ以降については新基準を満たす児童発達支援管理責任者の配置をお願いします。
現行基準:障害者に対する支援5 年(10 年)以上
新基準:障害者に対する支援 5 年(10 年)以上うち 3 年以上は障害児者施設か児童施設
放課後等デイサービスの経営についてのご質問は、上田公認会計士事務所 日本クレアス税理士法人 大藪まで。