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放課後等デイサービス事業に係る人員配置基準等の見直し等について

2017/4/5

日本クレアス税理士法人大阪本部の大藪直史です。

厚生労働省令等の改正(平成29年4月1日施行)に伴い、放課後等デイサービス事業に係る人員配置基準及び児童発達支援管理責任者の実務経験の見直し等が行われました。それに伴い大阪市で放課後等デイサービス事業に係る人員配置基準等の見直しについてホームページで告知がありましたので、お知らせいたします。

1 放課後等デイサービス事業に係る人員配置について

 放課後等デイサービス事業の人員配置基準上必要な従業者については、児童指導員、保育士、2年以上障がい福祉サービスに従事したもの、かつ、そのうち半数以上は、児童指導員又は保育士の配置が必要となります。
 なお、既存の事業所については、平成30年3月31日までの間は人員配置を満たしているとみなす経過措置があります。

2 児童発達支援管理責任者の実務経験について

 児童発達支援管理責任者になるために必要となる実務に従事した期間として、児童福祉施設・児童の福祉に係る事業等における児童の支援に従事した期間を算入できるようになります。
 また、障がい児、児童及び障がい者に対する支援を内容とする業務に従事した期間が通算3年以上必要となります。
 なお、平成29年3月31日において児童発達支援管理責任者であるものについては、平成30年3月31日までの間は要件を満たしているとみなす経過措置があります。

3 放課後等デイサービス事業に係る情報提供等について

 放課後等デイサービスを利用しようとする障がい児が、適切かつ円滑に利用できるよう、事業所は実施する事業の内容に関する情報の提供を行うことが義務付けられました。
 また、事業所は次の事項について自己評価を行うとともに、利用する障がい児の保護者による評価を受けて改善し、その内容をおおむね1年に1回以上インターネットその他の方法により公表しなければなりません。

 ・利用する障がい児とその保護者の意向、障がい児の適性、障がいの特性その他の事業を踏まえた支援を提供するための体制の整備の状況
 ・従業者の勤務体制及び資質向上のための取組状況
 ・放課後等デイサービス事業用の設備及び備品等の状況
 ・関係機関と地域との連携、交流等の取組状況
 ・利用する障がい児とその保護者に対する必要な情報提供、助言その他の援助の実施状況
 ・緊急時等における対応方法と非常災害対策
 ・サービス提供に係る業務改善を図るための措置の実施状況

放課後等デイサービスは厚生労働省の想定よりはるかに速いスピードで事業所が増えたため、規制が入ったと考えられます。ご質問は、日本クレアス税理士法人大阪本部大藪直史までご連絡下さい。

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