ホーム > ブログ > 決算後の手続きについて
みなさん、こんにちは。
日本クレアス税理士法人大阪本部の恒田です。
3月決算の公益法人様は決算書の作成業務がスタートしていることかと思います。
今回は事業報告、決算書承認の理事会等のポイントについて少しお話させていただきます。
監事監査後の決算承認の理事会と評議員会(社員総会)の間は中14日空けなければなりません。中13日になってしまっている法人様も多く、立入検査でよく指摘を受けていますので、再度スケジュールの確認をお願い致します。
役員の改選がある場合は、兼務状況の確認や、欠格事由に該当しないことの確認書を取ることも忘れずに行って下さい。
また、代表理事選任がある場合、決算承認理事会⇒評議員会(社員総会)⇒代表理事選任理事会開催という流れになります。代表理事選任理事会の開催に関しては、スケジュールの関係で難しい場合もありますので、その際は決議の省略を利用することも1つの方法です。ただし、決議の省略には定款に記載があること等、実施要件がありますのでご注意下さい。
今回の内容で何か気になることがあれば、弊事務所公益法人担当者(松井・若山・前本・恒田・中谷)までお尋ね下さい。