ホーム > ブログ > 138回社会保障審議会介護給付費分科会
日本クレアス税理士法人大阪本部の大藪直史です。
平成29年5月12日(金)に、138回社会保障審議会介護給付費分科会において「定期巡回・随時対応型訪問介護看護、小規模多機能型居宅介護」の介護報酬改定に向けて、論点が取りまとめられましたのでお知らせいたします。
●●定期巡回・随時対応型訪問介護看護や夜間対応型訪問介護について●●
○請求事業所数や利用者数の現状を踏まえると、更なる普及が課題であると考えられるが、サービス供給量を増やす観点や機能強化・効率化を図る観点から、人員基準や資格要件等の在り方についてどう考えるか。特に、事業者からは、日中のオペレーターについて兼務を求める要望があるが、経営の効率化を図る観点から、オペレーター等の役割や実態を詳細に調査した上で、ICTの活用等も含めた人員基準や資格要件の在り方について検討してはどうか。
○ 定期巡回・随時対応型訪問介護看護は、そのサービス提供の多くが、集合住宅に居住する利用者に対して行われているが、地域全体へ必要なサービスが行き届くようにするためにはどのような方策が考えられるか。
→定期巡回モデルは、オペレーターの確保が開業時の課題である。日中訪問スタッフとの兼務が認められると事業所数は増えるとおもわれる。また、集合住宅に入る場合は黒字、居宅に個別訪問している場合は赤字という傾向がある。
●●小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護について●●
(共通の論点)
○ 小多機や看多機について、請求事業所数や利用者数の現状を踏まえると、更なる普及が課題であると考えられるが、サービス供給量を増やす観点や機能強化・効率化を図る観点から、人員基準や利用定員等の在り方についてどう考えるか。
○ 小多機や看多機について、看護職員の雇用が難しいという声があるがどう考えるか。
(小規模多機能型居宅介護に関する論点)
○ 小規模多機能型居宅介護事業所に置かれる介護支援専門員以外の介護支援専門員が居宅サービ
ス計画を作成した場合の取扱いについてどう考えるか。
○ 小規模多機能型居宅介護と他のサービスとの併用についてどう考えるか。
→居宅介護支援事業所の介護専門員が小規模多機能型居宅介護の居宅サービスを作成することができるようになると開業数は一気に増えると予想できる。
ご質問は、日本クレアス税理士法人大阪本部大藪直史までご連絡下さい。