ホーム > ブログ > 定期提出書類について
みなさん、こんにちは。 日本クレアス税理士法人大阪本部の前本です。
3月決算の公益法人様は、社員総会や評議員会の準備のまっただ中でお忙しいことと存じます。今回は、公益法人様が行政庁へ提出しなければならない事業報告等についてお話しさせて頂きます。
公益法人は事業報告等の作成、一定の書類の備え置き、そして、毎事業年度経過後3か月以内に行政庁への提出が必要です。
ここで、事業報告等とは、財産目録、役員等名簿、社員名簿(公益社団法人のみ)、役員報酬等の支給基準を記載した書類、計算書類等、キャッシュフロー計算書(会計監査人設置法人のみ)、運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類(別紙1)とその他の添付書類(別紙2~4)、滞納処分に係る国税及び地方税の納税証明書等のことで、いわゆる定期提出書類と呼ばれているものになります。
定期提出書類といえば、別表A~Hが頭に思い浮かぶ方が多いと思いますが、それらは別紙4という定期提出書類の中の一部の書類と位置付けられています。
計算書類等は、当然しかるべき法人の意思決定を経たものを提出しなければなりませんが、その他の提出書類についても、少なくとも理事会の決議を経た上で行政庁へ提出することが求められていますので、その点ご注意ください。
一方、公益目的支出計画を実施中の一般法人様は、「公益目的支出計画実施報告書等」の作成、備置き、行政庁への提出が必要となります。こちらも毎事業年度経過後3か月以内に作成し行政庁へ提出することが義務付けられています。なお、公益目的支出計画実施報告書等に関しては、監事監査を受けなければなりませんのでスケジュールにもご注意ください。
今回の内容で何か気になることがあれば、弊事務所公益法人担当者(松井・若山・前本・恒田)までお尋ね下さい。