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日本クレアス税理士法人大阪本部の 川上 です。
日本クレアス税理士法人保育園ブログでは、第三者評価や
保育所保育指針に示された『自己評価』に関係する項目に
着目して、お伝えしております。
第28回目は「保育士等が主体的に自己評価に取組み、
保育の改善が図られている」という評価項目についてです。
評価のポイントは以下の通りです。
①保育所保育指針第4章2-(1)「保育士等の自己評価」
において
「保育士等は、保育の計画や保育の記録を通して
自らの保育実践を振り返り、自己評価することを通して
その専門性の向上や保育実践の改善に努めなければならない」
と、保育士が自らの保育実践に対する自己評価を行うことが
示されています。
②保育士等が行う自己評価は保育実践の改善のために
行うものです。評価の視点として
「子どもの育ちを捉える視点」と「自らの保育を捉える視点」が
あります。
③また、「保育士等の自己評価を踏まえ、
当該保育所の保育の内容等について自ら評価を行い」と
保育の自己評価を踏まえた保育所の自己評価を行うことが
示されています。
④また、「保育所の自己評価」の留意事項として、保育所の
自己評価に際しては「全職員による共通理解を持って
取り組むこと」とされています。
□保育士等が、記録や職員間の話し合い等を通じて自らの保育実践を
振り返ることにより、自己評価に取り組んでいる。
□自己評価に当たって、子どもの活動や、その結果だけでなく、
子どもの心の育ちや意欲、取り組む課程に配慮している。
□保育士が自己評価により、自らの保育実践を振り返り、
改善や専門性の向上に努めている。
□保育士の自己評価を「自己評価ガイドライン」等に基づいて
定期的に行っている。
□保育士等の自己評価が互いの学び合いや意識の向上に
つながっている。
日々の保育に追われる中で、保育士さん、保育所両面までの
自己評価を実施されておられる保育園は少ないのが現状です。
まずは、それぞれの職員さんが、自らの保育を振り返る機会が
持てるよう、施設で無理のない範囲で少しずつ取り組んでいただければと
思います。