ホーム > ブログ > 社会福祉法人 指導監査実施要項の制定について
日本クレアス税理士法人大阪本部の 佐伯 です。
7月に入り、決算後の提出書類等の処理が終了し、少し落ち着いてきた時期ではないでしょうか?
社会福祉法が改正され、新しい指導監査の基準として、平成29年4月27日に 「社会福祉法人 指導監査実施要項の制定について」という通知が発出されました。
その中に「指導監査ガイドライン」が示されています。
このガイドラインでは、監査の対象とする事項(監査事項)について、根拠法令や適法性を判断する際の確認事項(チェックポイント)、チェックポイントの確認を行う際に着目すべき点(着眼点)、違反がある場合に文書指摘を行うこととなる基準(指摘基準)並びにそのチェックポイントを確認するために必要な書類(確認書類)が示されています。
この文書は、指導監査でのチェックポイントが具体的に示されており、社会福祉法人様にとって重要なガイドラインとなっております。
当事務所でも、このガイドラインについて今年度6回の職員勉強会を行うこととなりました。
しっかり勉強し、皆様のお役に立つ事務所であり続けたいと思っております。
当事務所では、月2回 社会福祉法人様向けに個別相談会を開催いています。
日時 毎月 第1・第3 金曜日 13時~
1法人様 1時間 (1日2法人様限定)
場所 日本クレアス税理士法人 会議室
大阪市中央区道修町1-7-10 扶桑道修町ビル3F
初回のみ無料(1時間)で、社会福祉法人専門の税理士が、アドバイスをさせて頂きます。
ご参加を希望される方は、ホームページよりお申込み下さい。
お申込みはこちら
https://n-creas.com/inquiry_socialwelfare/
(参考)平成29年4月27日 社会福祉法人 指導監査実施要項の制定について
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12000000-Shakaiengokyoku-Shakai/0000163975.pdf