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上田公認会計士事務所の 坂本 です。
昨日24日に平成25年度税制改正大綱が発表されました。
相続税の大幅な見直しをはじめ、多くのトピックスがありますが、
今回はその中でも開業医の先生方のご関心の高かった社会保険診療報酬の所得計算の特例(措置法26条)について取り上げたいと思います。
措置法26条は医師優遇税制であるとして、見直しが検討されていました。
どうなることかと議論の行方を気にしておられた先生も多かったと思います。
そして、昨日、いざフタを開けてみると・・・ 良かった!!
今後、措置法26条を適用することができなくなる開業医の先生は、保険収入と自費収入を合わせた総収入金額が7,000万円を超える先生のみ、ということになりました。
弊事務所のクライアントの先生の中で、これまで措置法26条を適用しておられる先生のほとんどが総収入金額7,000万円以下というのが実情です。
措置法26条がなくなるのでは!?と心配しておられた先生方、ご安心ください。
今年も活用できます!
ちなみに、総収入金額が7,000万円を超える先生が措置法26条を適用できなくなるのは、平成26年からです。