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H30.報酬改定に向けた論点(訪問介護)

2017/7/18

日本クレアス税理士法人大阪本部の大藪直史です。

H29.7.5に介護給付費分科会において、訪問介護の論点が出ましたので、お伝えします。

 

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「経済・財政再生計画改革工程表 2016改定版」(平成28年12月21日経済財政諮問会議決定)において、「生活援助を中心に訪問介護を行う場合の人員基準の緩和やそれに応じた報酬の設定について、関係審議会等において具体的内容を検討し、平成30年度介護報酬改定で対応」とされている。

 

平成29年6月27日に財務省が公表した平成29年度予算執行調査においては、「生活援助」のみの利用状況(平成28年9月)について、1人当たりの平均利用回数は月9回程度となっているが、31回以上の利用者が6,626人にのぼり、中には月100回を超えて利用されているケースも認められ、「一定の間隔を空ければ1日に複数回所定の報酬を算定可能な現行の報酬体系は、必要以上のサービス提供を招きやすい構造的な課題を抱えていることから、「定期巡回・随時対応型訪問介護看護」とのバランスも踏まえ、例えば、1日に算定可能な報酬の上限設定など、「身体介護」も含めて訪問介護の報酬の在り方を見直すべき。」等と指摘されている。

 

介護サービス事業所の指定を受けていない大阪府内の「サービス付き高齢者向け住宅」や「住宅型有料老人ホーム」においては、外部の在宅サービス利用に係る受給者1人当たり単位数が非常に高くなっており、「平成30年度介護報酬改定に向けて実態調査を行った上で、給付の適正化に向けた介護報酬上の対応を検討すべき。」との指摘がある。

 

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生活援助の対応、居住系サービスに併設する訪問介護については、報酬の見直しを検討させる可能性が高いように思います。

 

ご質問は、日本クレアス税理士法人大阪本部大藪直史までご連絡下さい。

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