ホーム > ブログ > H30.報酬改定に向けた論点(居宅介護支援)
日本クレアス税理士法人大阪本部の大藪直史です。
H29.7.5に介護給付費分科会において、居宅介護支援の論点が出ましたので、お伝えします。
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○ 居宅介護支援事業所における人材育成の取組を促進する観点から、居宅介護支援事業所の管理者のあり方についてどのように考えるか。
→居宅介護支援事業所の管理者が主任ケアマネジャーである割合は44.9%であるが、管理者が主任ケアマネジャーではない場合と比較すると、事業所のケアマネジャーに対する同行訪問による支援(OJT)の実施や、ケアマネジメントに関する相談の時間を設けている割合等が高くなっている。
○ 公正中立なケアマネジメントを確保する観点から、特定事業所集中減算のあり方や利用者やその家族に対する説明・同意プロセス等についてどう考えるか。
→特定事業所集中減算については、平成28年3月に会計検査院から、必ずしも合理的で有効な施策であるとは考えられないことなどの指摘を受けており、同年5月の参議院決算委員会において、「ケアマネジメントの公正・中立の確保に向け、現行施策の抜本的見直しも含め、その在り方を十分に検討すべき」との決議がなされている。加えて、介護保険部会においても、その実効性が乏しく見直しをすべきとの意見があった。
○ 退院後に円滑に必要な居宅サービスを受けられるようにするために、入院時を含めた医療機関と居宅介護支援事業所との更なる連携に向けた取組みについてどう考えるか。
→利用者が病院等から退院する際、医療機関の退院時カンファレンスには約半数のケアマネジャーが出席しており、出席した場合の延べ所要時間は60分~90分が23.8%と最も高い。
この点について、居宅介護支援事業所側から医療機関に対してカンファレンスの開催を求めるなどの取組も行われているが、医療機関の都合に合わせた訪問調整など、退院時に医療機関から利用者情報を得ることに困難を感じている居宅介護支援事業所が多い。
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特定事業所集中減算は廃止の方向で、議論が進むように思います。今後の動きに注目したいところです。
ご質問は、日本クレアス税理士法人大阪本部大藪直史までご連絡下さい。