ホーム > ブログ > 共生型福祉施設の取組について
日本クレアス税理士法人大阪本部の 能川 です。
介護保険優先原則の下では、障害者が65歳になって介護保
険の被保険者となった際に、使い慣れた障害福祉サービス事業
所を利用できなくなるケースについて審議され、「共生型サービス」
が創設されることとなりました。
また介護保険サービスになると利用者負担(1割または2割)
が生じることになることが問題視されていました。
これについては、次回の改正障害者総合支援法では、介護保険
の利用者負担を軽減する仕組みを設けることになりました。
共生型福祉施設の取組として「富山型デイサービス」がこの
7月5日に行われた社会保障審議会の介護給付費分科会の
資料にも掲載されていました。
この「富山型デイサービス」では、高齢者、障害児者などの多
様な利用者に対して、同一の事業所で一体的にサービスを提
供しており、地域のニーズや利用できる資源に応じて、創意工
夫により柔軟なサービスの提供ができるようになっています。
このようなケースでは、障害福祉事業所としての指定を受け
ていない事業所のサービスであっても、介護保険事業所とし
ての指定を受けていれば、市町村の判断により、障害福祉
サービスとして給付を行うことでできる障害福祉制度の「基
準該当サービス」という仕組みを活用してサービス提供して
います。
ただ、現行の介護保険制度上は、障害福祉サービス事業所
としての指定を受けているというだけでは、介護保険サービ
スを提供できる仕組みにはなっていません。
両制度の「基準該当サービス」は、市町村の判断に委ねられて
いるため、地域によってその取扱いに差がでてくるのでは
という懸念もあります。
介護事業所 及び 障害福祉事業所のどちらもとっても
平等な改正となるのかが注目されるところです。
皆さんの事業所では、この「共生型サービス」について、
どのような取組みを考えておられるでしょうか。
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