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日本クレアス税理士法人大阪本部の大塩です。
平成29年8月より高額介護サービス費の基準(月々の負担の上限)が変わります。
高額介護(介護予防)サービス費とは
介護保険サービス及び総合事業のサービスにかかった費用の1割または2割は利用者負担ですが、
その利用者負担が一定の上限金額を超えた場合については、
お住まいの市又は区役所の介護保険の窓口で申請することにより、
上限金額を超えた額が高額介護(介護予防)サービス費
(以下「高額介護サービス費等」といいます。)として支給されます。
なお、高額介護サービス費等の支給申請については、
一度申請をしていただくと次回からは手続きを行わなくても、
1ヶ月に一定の上限金額を超えた利用者負担がある月においては、自動的に計算し支給されます。
年間負担上限額について
平成29年8月からの上限額引上げにあわせて、
年間の負担額総額が平成29年7月までの負担最大額を超えないように
年間上限額(8月から7月)が設定されます。(平成29年8月から3年間の時限措置)
なお、年間上限額が適用されるのは
①世帯内の全ての被保険者(利用者ではない被保険者含む)が1割負担
②世帯内に課税所得145万円以上の65歳以上の方がいる場合は、
同じ世帯にいる65歳以上の方全員の収入の合計が520万円
(65歳以上の方が1人しかいない場合は383万円)に満たない場合
となります。
ご質問は、日本クレアス税理士法人大阪本部までご連絡下さい。