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子どもの福祉を増進することにもっともふさわしい生活の場④

2017/9/29

日本クレアス税理士法人大阪本部の 高山 です。

日本クレアス税理士法人保育園ブログでは、第三者評価や

保育所保育指針に示された『自己評価』に関係する項目に

着目して、お伝えしております。

(※なお保育所保育指針は29年告示され、30年施行予定です)

 

第35回目は「健康診断・歯科健診の結果について、保護者や職員に伝達し、

それを保育に反映させている。」です。

健康診断・歯科健診は、一人ひとりの子どもの発育・発達状態や健康の状態を知り、

日々の健康管理に有効活用することが大切です。そのためには、記録を残すととも

に、子どもの健康増進、または受診、治療のために、保護者とも連携して進めて

行く必要があります。

 

子どもの安心・安全を願う気持ちは、保護者も保育園も同じです。

相互に情報を共有し、最善の対応をつねに心掛けていくことが、

当たり前のようですが、もっとも大切なことだと思います。

評価の着眼点は以下のとおりです。

 

□ 健康診断・歯科健診の結果が記録され、職員に周知されている。

□ 家庭での保育に有効に反映されるよう、健康診断・歯科健診の結果を保護者に伝えている。

□ 健康診断・歯科健診の結果を保健計画等に反映させ、保育が行われている。

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