ホーム > ブログ > 有料老人ホーム等の訪問介護に係る上限について
日本クレアス税理士法人大阪本部の大藪直史です。
H29.8.23介護給付費分科会における区分支給限度額について、会計検査院が見解を示しました。
有料老人ホーム等の入居者が利用する訪問介護に係る介護給付費の算定について
(平成29年10月19日付け 厚生労働大臣宛て)
標記について、会計検査院法第36条の規定により、下記のとおり意見を表示した。
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厚生労働省は、高齢者が重度な要介護状態となっても住み慣れた地域で人生の最期まで自分らしい暮らしを続けることができるように、住まい・医療・介護・予防・生活支援が一体的に提供される地域包括ケアシステムを構築していくこととしており、この進展に伴い、有料老人ホーム等、併設事業所及び減算適用者の数もそれぞれ増加していくことが見込まれる。
ついては、厚生労働省において、介護給付費の算定に当たり、限度額の設定方法及び同一建物減算の趣旨を踏まえて保険給付の公平性が確保されるようにするために、同一建物減算の適用の有無により介護保険として利用できる訪問介護の回数に差違が生ずるなどすることのないようにするための措置を講ずるよう意見を表示する。
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つまり、会計検査院は、厚生労働省の案を後押しした形となります。
介護報酬改定に関してのヒヤリング団体の中には、「居住系介護サービスに入る訪問介護については、まるめの報酬の方がよい」という意見を出しているところもありますが、議論が進んでいないそうです。
いよいよ選挙が終わり、年末に向けて、各省庁は予算組みを本格化させて参ります。今回の選挙を踏まえて、消費税の増額分の一部が社会保障費ではなく、教育分野に充当されるとなる場合、介護報酬のマイナス改定は避けられないのではないかと言われております。居住系介護運営法人にとっては、予断を許さない状況となってきております。
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