ホーム > ブログ > 商業・サービス業活性化税制(中小企業者等が経営改善設備を取得した場合の特別償却又は税額控除)
日本クレアス税理士法人大阪本部の幸山です。
今回は、介護事業所様が受けることができるお得な税制についてご案内します。
その名も、商業・サービス業活性化税制(中小企業者等が経営改善設備を取得した場合の特別償却又は税額控除)。
平成25年4月よりスタートしている税制で、大きな話題となった生産性向上設備投資促進税制の陰に隠れておりましたが、非常に使いやすい税制として現在も継続されています。
具体的には、商業・サービス業等をされている中小企業者等(法人・個人)が、一定の資産を取得・使用した場合に、30%の特別償却又は7%の税額控除(一定の限度額あり)が受けられるというものです。
この税制を受けるためには、まず、認定支援機関による『経営改善設備に対するアドバイス』が必要となります。
認定支援機関とは、中小企業者が安心して経営相談等を受けられるために、国に認定・登録された機関を指します。中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律に基づき、専門知識や実務経験が一定レベル以上と認められた金融機関、税理士、公認会計士、弁護士等がこれに該当し、日本クレアス税理士法人も認定支援機関に登録されております。
認定支援機関等からのアドバイス(経営の改善に関する指導及び助言等)を基に資産の取得等をし、その旨を明らかにする書類の写しを青色申告書と一緒に提出することで、この税制の適用を受けることができます
対象資産は以下の通りとなります(新品に限ります)
器具及び備品 (1台又は1基の取得価額が30万円以上)
(1)家具、電気機器、ガス機器及び家庭用品
(2)事務機器及び通信機器
(3)時計、試験機器及び測定機器
(4)光学機器及び写真製作機器
(5)看板及び広告器具
(6)理容又は美容機器
(7)娯楽又はスポーツ器具 等
建物附属設備 (一の取得価額が60万円以上のもの)
(1)電気設備
(2)給排水又は衛生設備及びガス設備
(3)冷房、暖房、通風又はボイラー設備
(4)エヤーカーテン又はドアー自動開閉設備
(5)アーケード又は日よけ設備
(6)店用簡易装備
(7)可動間仕切り 等
このように対象資産は非常に広範囲に渡ります。
例えば、介護事業所であれば、次のような事例が当てはまるのではないでしょうか。
① デイサービスを始めるにあたり、事業所の内装工事を行った
② 老人ホームの厨房の冷蔵庫を入れ替えた
③ 事務所の空調設備を入れ替えた
④ 新たに事業所を開設するにあたって看板を設置した
器具備品であれば30万円以上、建物付属設備であれば60万円以上と少額からでも利用できる点も大きな特徴です。
対象業種・対象資産も幅広く、非常に使いやすい商業・サービス業活性化税制。
資産の購入等をお考えの介護事業所様は是非ご活用ください。
◆ 具体的に必要な手続きと対象設備 (中小企業庁HPより)
http://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/2015/150401zeisei.htm