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居宅介護支援の報酬改定論点

2017/12/14

日本クレアス税理士法人大阪本部の大藪直史です。

居宅介護支援の報酬改定の論点についてお知らせします。
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●末期の悪性腫瘍の利用者に対するケアマネジメント●
著しい状態の変化を伴う末期の悪性腫瘍の利用者について、
・ 末期の悪性腫瘍と診断された場合であって、
・ 日常生活上の障害が1ヶ月以内に出現すると主治の医師等が判断した場合
については、状態変化に応じて迅速に必要なサービスを提供するため、主治の医師等の助言を得ることを前提として、サービス担当者会議の招集を不要とすること等によりケアマネジメントプロセスを簡素化してはどうか。
また、末期の悪性腫瘍の利用者又はその家族の同意を得た上で、ターミナル期に通常よりも頻回に利用者の状態変化をモニタリングするとともに、モニタリングにより把握した利用者の心身の状況等の情報を記録し、主治の医師等や居宅サービス事業者へ提供した場合を新たに評価することとしてはどうか。

●質の高いケアマネジメントの推進●
居宅介護支援事業所における人材育成の取組を促進するため、主任ケアマネジャーが人材 育成や業務管理の手法等を研修により修得していることを踏まえ、主任ケアマネジャーであることを管理者の要件としてはどうか。また、その場合は平成33年3月31日までの経過措置期間を設けてはどうか。

特定事業所加算について、他法人が運営する居宅介護支援事業所への支援を行う事業所など、地域のケアマネジメント機能を向上させる取組を評価してはどうか。

●公正中立なケアマネジメントの確保●
○ 利用者との契約にあたり、居宅介護支援事業者から利用者やその家族に説明する事項として、
・ 利用者はケアプランに位置付ける居宅サービス事業所について、複数事業所の紹介を求めることが可能であること
・ 当該事業所をケアプランに位置付けた理由を求めることが可能であること
を明確化するとともに、このような説明を行っていない事業所については、運営基準減算を適用させてはどうか。

○ 特定事業所集中減算については、必ずしも合理的で有効な施策ではないとの指摘等を踏まえ、①請求事業所数の少ないサービスや、②主治医の医師等の指示により利用するサービス提供事業所が決まる医療系サービスは特定事業所集中減算の対象サービスから除外してはどうか。なお、福祉用具貸与については、請求事業所数にかかわらず、サービスを集中させることも可能であることから減算の対象としてはどうか。
⇒具体的には、訪問介護、通所介護、福祉用具貸与を対象としてはどうか。

●訪問回数の多い利用者への対応●
訪問回数の多いケアプランについては、利用者の自立支援・重度化防止や地域資源の有効活用等の観点から、市町村が確認・是正を促していくことが適当であり、ケアマネジャーが一定の回数を超える訪問介護を位置付ける場合には、市町村にケアプランを届け出ることとし、届け出られたケアプランについて、市町村が地域ケア会議の開催等により検証を行うこととしてはどうか。
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