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日本クレアス税理士法人大阪本部の 福川 です。
日本クレアス税理士法人 保育園ブログでは、
第三者評価や保育所保育指針に示された『自己評価』に
関係する項目に着目して、お伝えしております。
(※なお保育所保育指針は29年告示され、30年施行予定です)
第38回目は「子どもの食生活を充実させるために、家庭と連携している」です。
保育所保育指針第5章3「食育の推進」において、
子どもが「意欲を持って食に関わる体験を積み重ね、食べる事を楽しみ、
食事を楽しみ合う子どもに成長していくこと」の期待することなどが目標とされ、
食事計画や評価が努力義務とされました。
保育所における食事は、昨今の長時間保育や夜間保育の増加もあいまって、
家庭における食生活と同様に重要なものです。
そのため、食生活について家庭と十分な連携を図ることが必要となります。
なお、地域の子育て支援においても保護者の不安や悩みが多いことから、
栄養士、調理員等の連携も含めて、保育所全体での取組が評価されます。
保護者においては、食への理解が深まり、子どもと食べることやつくることに
喜びがもてるような取組も大切です。
評価の着眼点は以下のとおりです。
□ 食育の計画を作成し評価するとともに、
家庭との連携についても計画的に進められている。
□ 家庭での食事の状況を把握している。
□ 献立表をわかりやすく作成し、事前に配布している。
□ レシピを掲示するなどし、
保護者に保育所で提供する食事に関する関心を促している。
□ 保護者が試食できる機会を設けるなど、栄養・味付け・食べ方等、
保育所で考慮していることを知らせている。
□ サンプルを掲示し、その日の献立や量を子どもや保護者にも知らせている。
□ 食材や食器の素材の安全性に留意し、保護者にも知らせている。
□ 発育期にある子どもの食事の重要性を伝えている。
□ 保護者からの食に関する相談、助言体験の機会を設けたり、
保護者が食育に関心を持つような取組をしている。