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日本クレアス税理士法人大阪本部の 川上 です。
日本クレアス税理士法人 保育園ブログでは、
第三者評価や保育所保育指針に示された『自己評価』に
関係する項目に着目して、お伝えしております。
(※なお保育所保育指針は平成30年施行ですが所轄では評価項目の改訂中です)
第39回目は「家庭と子どもの保育が関連した保護者支援を行っている」です。
旧保育所保育指針第6章1「保育所における保護者に対する支援の基本」2
「保育所に入所している子どもの保護者」に対する支援において、
様々な場面を活用しながら一人ひとりの保護者に対する支援を行うことが
記されています。
子育て環境が大きく変化するなか
送迎の際の対話、連絡帳の記載などの日常的な情報交換のほか
様々な場面で必要とする子育て相談に応じたり
個別面談など個別の支援の機会を設ける等
積極的な取り組みが求められています。
保育所と保護者との情報交換の内容には関係職員全員で
共通理解を持っておく必要があるものも多いため
職員間でばらつきのない記録を取ることが大切です。
ポイントは、
□ 個別の相談や送迎の際の対話など記録等によってそのことが確認できる。
□ 連絡帳への記載などの日常的な情報交換をおこなっている。
□ 様々な機会を活用して、保護者と共に子どもの成長の喜びを共有できる
よう様々な支援をしている。
□ 日々のコミュニケーションにより、保護者との信頼関係が作られている。
□ 家庭の状況や保護者との情報交換の内容が必要に応じて記録されている。