こんにちは。上田公認会計士事務所の前田です。
今回は、復興特別所得税ついて書いていきたいと思います。
平成23年12月に東日本大震災からの復興のために必要な財源を確保するため特別措置法
が公布されました。
つまり、復興特別所得税として増税することになっていました。
それが、平成25年1月から始まります。
そして、平成49年12月まで続きます・・・。
実務ではどう変わるかと言いますと、
従業員の方(パート、アルバイトの方も含みます)の平成25年1月分の給与から源泉徴収する税額が
少しですが増えます。
例えば、源泉徴収税額表の甲欄の方は、社会保険控除後の給与が20万円の方(扶養親族なし)で
すと従来は4,670円でしたが1月からは4,770円となり100円増えることになります。
登録されているヘルパーさんですと、甲欄ではなく乙欄で源泉徴収税額を計算されている方が多いと
思いますが、例えば、そういう方で給与が5万円ですと、従来は3%の源泉徴収税額で1,500円となっ
ていましたが、1月からは3.063%で計算することになりますので、1,531円となります。
そろそろ、税務署から年末調整のための資料が届いてくる頃かと思いますが、その中に
平成25年1月以降に使用する源泉徴収税額表が入っていますので、それを使う
ことになります。
間違って捨てないようにご注意下さい。
給与計算ソフトを使用されている方は、ソフトのバージョンアップが必要になります。
バージョンアップするお金がもったいないと思うかもしれませんが、この増税は平成49年まで
続きますので、今回はお金を払ってでもバージョンアップしておいた方がいいかと思います。
この増税は復興のため必要だとは思いますが、復興予算が復興にあまり関係ないところに
使われているのでは・・・というのをテレビでやっていましたが、そういうことがないようにしてもらいたいものです。
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