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日本クレアス税理士法人大阪本部の大藪です。
平成30年1月26日、介護報酬改定について、社会保障審議会介護給付費分科会が答申しました。
訪問リハビリテーションの内容についてまとめましたので、ご確認下さい。
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(4) 訪問リハビリテーション
① 医師の指示の明確化等(★)
〇 医師の指示の内容を明確化して、評価するとともに、明確化する内容を考慮しながら、直近の介護事業経営実態調査の結果も踏まえて基本報酬を見直すこととする。 |
〇 具体的には、医師の詳細な指示について、リハビリテーションマネジメント加算の算定要件として明確化し、別途評価するとともに、介護事業経営実態調査の結果を踏まえ、基本報酬を設定することとする。 |
<基本報酬の見直し>
(旧) | (新) |
訪問リハビリテーション費 302単位/回 | 訪問リハビリテーション費 290単位/回 |
<リハビリテーションマネジメント加算の見直し①医師の指示の明確化等>
(旧) | (新) |
リハビリテーションマネジメント加算(Ⅰ) 60単位/月 |
リハビリテーションマネジメント加算(Ⅰ) 230単位/月 |
(算定要件等)
○ リハビリテーションマネジメント加算の算定要件に以下の内容を加える。 ・ 指定訪問リハビリテーション事業所の医師が、指定訪問リハビリテーションの実施に当たり、当該事業所の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士に対し、利用者に対する当該リハビリテーションの目的に加えて、当該リハビリテーション開始前又は実施中の留意事項、やむを得ず当該リハビリテーションを中止する際の基準、当該リハビリテーションにおける利用者に対する負荷等のうちいずれか1以上の指示を行うこと。 |
○ 以下の内容を通知に記載する。 ・ 医師が当該利用者に対して3月以上の継続利用が必要と判断する場合には、リハビリテーション計画書の備考欄に継続利用が必要な理由、その他の指定居宅サービスへの移行の見通しを記載すること。 |
② リハビリテーション会議への参加方法の見直し等
ア リハビリテーション会議への医師の参加について、テレビ電話等(※)を活用してもよいこととする。【通知改正】 ※ テレビ会議システムの他、携帯電話等でのテレビ電話を含む。 |
イ 医師の指示を受けた理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士がリハビリテーション計画等について医師の代わりに説明できることとする。ただし、この場合の評価は適正化することとする。 |
<リハビリテーションマネジメント加算の見直し
(②リハビリテーション会議への参加方法の見直し等)>
(旧) | (新) |
リハビリテーションマネジメント加算(Ⅱ) 150単位/月 |
リハビリテーションマネジメント加算(Ⅱ) 280単位/月 ※リハビリテーション計画の作成に関与した理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が説明する場合 |
リハビリテーションマネジメント加算(Ⅲ) 320単位/月 ※医師が説明する場合 |
(算定要件等)
<アについて> ○ リハビリテーションマネジメント加算(Ⅱ)(Ⅲ)共通の事項として通知に以下の内容を記載する。 ・ 構成員である医師のリハビリテーション会議への出席については、テレビ電話等(テレビ会議システムの他、携帯電話等でのテレビ電話を含む)を使用してもよいこととする。 |
<イについて> ○ 以下をリハビリテーションマネジメント加算(Ⅱ)の算定要件とする。 ・ 訪問リハビリテーション計画について、当該計画の作成に関与した理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得るとともに、説明した内容等について医師へ報告すること。 |
③ リハビリテーション計画書等のデータ提出等に対する評価
リハビリテーションの質の更なる向上のために、現行のリハビリテーションマネジメント加算(Ⅱ)の要件に加えて、以下の要件を満たした事業所を新たに評価することとする。
<リハビリテーションマネジメント加算の見直し
(③リハビリテーション計画書等のデータ提出等に対する評価)>
(旧) | (新) |
リハビリテーションマネジメント加算(Ⅱ) 150単位/月 |
リハビリテーションマネジメント加算(Ⅳ) 420単位/月 ※3月に1回を限度とする |
(算定要件等) |
・リハビリテーションマネジメント加算(Ⅲ)の要件に適合すること。 ・指定訪問リハビリテーション事業所における訪問リハビリテーション計画書等の内容に関するデータを、通所・訪問リハビリテーションの質の評価データ収集等事業に参加し、同事業で活用しているシステム(VISIT)を用いて厚生労働省に提出していること。 |
<リハビリテーションマネジメント加算の見直し(算定要件等の改正内容まとめ)>
(旧) | |||
加算(Ⅰ)60単位/月 | 加算(Ⅱ)150単位/月 | ||
(1)リハビリテーション計画の進捗状況を定期的に評価し、必要に応じて当該計画を見直すこと
(2)PT、OT又はSTが、介護支援専門員を通じて、指定居宅サービスに該当する事業に係る従事者に対し、日常生活上の留意点、介護の工夫等の情報を伝達していること |
(1)リハビリテーション会議を開催して、利用者の状況等を構成員と共有し、会議内容を記録すること (2)リハビリテーション計画について医師が利用者又は家族に対して説明し、同意を得ること (3)3月に1回以上、リハビリテーション会議を開催し、利用者の状態の変化に応じ、リハビリテーション計画を見直すこと (4)PT、OT又はSTが、介護支援専門員に対し、利用者の有する能力、自立のために必要な支援方法及び日常生活上の留意点に関する情報提供を行うこと。 (5)以下のいずれかに適合すること (一)PT、OT又はSTが、指定居宅サービスに該当する事業に係る従業者と利用者の居宅を訪問し、当該従業者に対し、介護の工夫に関する指導及び日常生活上の留意点に関する助言を行うこと (二)PT、OT又はSTが利用者の居宅を訪問し、その家族に対し、介護の工夫に関する指導及び日常生活上の留意点に関する助言を行うこと (6)(1)から(5)までに適合することを確認し、記録すること |
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(新) | |||
加算(Ⅰ) 230単位/月 |
加算(Ⅱ) 280単位/月 |
加算(Ⅲ) 320単位/月 |
加算(Ⅳ) 420単位/月 ※3月に1回を限度とする |
現行の加算(Ⅰ) の要件(1)(2) |
現行の加算(Ⅱ)の要件(1)~(6) | ||
及び | 及び | ||
【新】医師はリハビリテーションの実施にあたり、詳細な指示を行うこと | |||
及び | |||
【現行の加算(Ⅱ)の(1)の緩和】構成員である医師の当該会議への出席についてはテレビ電話等を使用してもよい。 | |||
及び | 及び | ||
【現行の加算(Ⅱ)の(2)の緩和】 リハビリテーション計画について、計画作成に関与したPT、OT又はSTが説明し、同意を得るとともに、医師へ報告すること。 |
【新】VISITを活用してデータを提出し、フィードバックを受けること |
④介護予防訪問リハビリテーションにおけるリハビリテーションマネジメント加算の創設
質の高いリハビリテーションを実現するため、介護予防訪問リハビリテーションについてもリハビリテーションマネジメントを導入することとする。
ただし、要支援者が対象となることから、以下のとおり、要介護者で算定されているリハビリテーションマネジメント加算の要件の一部のみを導入することとする。
リハビリテーションマネジメント加算(新設) | 230単位/月 |
(算定要件等)
○ 以下の内容を算定要件とする。 ・指定介護予防訪問リハビリテーション事業所の医師が、指定介護予防訪問リハビリテーションの実施に当たり、当該事業所の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士に対し、利用者に対する当該リハビリテーションの目的に加えて、当該リハビリテーション開始前又は実施中の留意事項、やむを得ず当該リハビリテーションを中止する際の基準、当該リハビリテーションにおける利用者に対する負荷等のうちいずれか1以上の指示を行うこと。 ・おおむね3月ごとにリハビリテーション計画を更新すること。 ・理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が、介護支援専門員を通じて、従業者に対して日常生活上の留意点、介護の工夫等の情報を伝達すること。 |
○ 以下の内容を通知に記載する。 ・医師が当該利用者に対して3月以上の継続利用が必要と判断する場合には、リハビリテーション計画書の備考欄に継続利用が必要な理由、その他の指定介護予防サービスへの移行の見通しを記載すること。 |
⑤ 社会参加支援加算の要件の明確化等
社会参加支援加算の算定要件について、サービスの種類を考慮しつつ、告示と通知の記載内容を整理し、算定要件を明確にする。 |
また、現行、告示や通知に記載されていない、下記の場合を加えることとする。 |
・ 訪問リハビリテーションの利用者が、要介護から要支援へ区分変更と同時に、介護予防通所リハビリテーション、介護予防認知症対応型通所介護、介護予防小規模多機能型居宅介護に移行した場合 ・ 就労に至った場合 【通知改正】 |
⑥ 介護予防訪問リハビリテーションにおける事業所評価加算の創設
自立支援、重度化防止の観点から、介護予防通所リハビリテーションにおけるアウトカム評価として設けられている事業所評価加算を、介護予防訪問リハビリテーションにおいても創設する。その場合の算定要件については、介護予防通所リハビリテーションの事業所評価加算を踏まえて設定することとする。
事業所評価加算(新設) | 120単位/月 |
(算定要件等)
1.定員利用・人員基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出てリハビリテーションマネジメント加算を算定していること 2.利用実人員数が10名以上であること 3.利用実人員数の60%以上にリハビリテーションマネジメント加算を算定していること 4.(要支援状態区分の維持者数+改善者数×2)÷(評価対象期間内(前年の1月~12月)に、リハビリテーションマネジメントを3月以上算定し、その後に更新・変更認定を受けた者の数)≧0.7を満たすこと(リハビリテーションマネジメント加算を3月以上算定した者の要支援状態の維持・改善率) |
⑦ 訪問リハビリテーションにおける専任の常勤医師の配置の必須化(★)
指定訪問リハビリテーションを実施するにあたり、リハビリテーション計画を作成することが求められており、この際に事業所の医師が診療する必要がある。 |
このため、指定訪問リハビリテーション事業所に専任の常勤医師の配置を求めることとする。 この際、事業所である病院、診療所、介護老人保健施設、介護医療院の常勤医師との兼務を可能とするほか、指定訪問リハビリテーションを行う介護老人保健施設、介護医療院であって、病院又は診療所と併設されているものについては、通所リハビリテーションの人員基準と同様に当該病院又は診療所の常勤医師との兼務で差し支えないものとする。医師の診療に係る取扱いについて例外を設けることとするが、この場合の評価は適正化することとする。 |
事業所の医師がリハビリテーション計画の 作成に係る診療を行わなかった場合(新設) |
20単位/回減算 |
(算定要件等)
○ 事業所の医師がリハビリテーション計画の作成に係る診療を行わなかった場合には、例外として下記を要件とし、訪問リハビリテーションを提供できることとする。 ・指定(介護予防)訪問リハビリテーション事業所の利用者が当該事業所とは別の医療機関の医師による計画的な医学的管理を受けている場合であって、当該事業所の医師が、計画的な医学的管理を行っている医師から、当該利用者に関する情報の提供を受けていること ・当該計画的な医学的管理を行っている医師が適切な研修の修了等をしていること。 ・当該情報の提供を受けた指定(介護予防)訪問リハビリテーション事業所の医師が、当該情報を踏まえ、リハビリテーション計画を作成すること。 |
⑧ 基本報酬の見直し(★)
リハビリテーション計画を作成する際の医師の診療について、利用者が指定(介護予防)訪問リハビリテーション事業所である医療機関を受診した際に行われた場合や、訪問診療等と同時に行われた場合は、別途診療報酬が算定されることから、二重評価にならないように見直しを図ることとする。【通知改正】 |
○ 以下の内容を通知に記載する ・利用者が指定(介護予防)訪問リハビリテーション事業所である医療機関を受診した日又は訪問診療若しくは往診を行った日に、訪問リハビリテーション計画を作成する際の医師の診療を行った場合には、当該診療と時間を別にして行われていることを記録上明確にするものとする。 |
⑨ 医療と介護におけるリハビリテーション計画の様式の見直し等(★)
ア 医療保険の疾患別リハビリテーションを受けている患者の介護保険のリハビリテーションへの円滑な移行を推進するため、医療保険と介護保険のそれぞれのリハビリテーション計画書の共通する事項について互換性を持った様式を設けることとする。 |
イ 指定(介護予防)訪問リハビリテーション事業所が、医療機関から当該様式をもって情報提供を受けた際、当該事業所の医師が利用者を診療するとともに、当該様式に記載された内容について、その是非を確認し、リハビリテーションの提供を開始しても差し支えないと判断した場合には、当該様式を根拠として介護保険のリハビリテーションの算定を開始可能とする。 ただし、当該様式を用いて算定を開始した場合には、3月以内にリハビリテーション計画を作成することとする。【通知改正】 |
⑩ 離島や中山間地域等の要支援・要介護者に対する訪問リハビリテーションの提供(★)
指定(介護予防)訪問リハビリテーションにおいて、他の訪問系サービスと同様に、「特別地域加算」及び「中山間地域等における小規模事業所加算」を新たに創設する。 |
その際、他の訪問系サービスの「中山間地域等における小規模事業所加算」においては、小規模事業所について、一月当たりの訪問回数の実績等に基づいて定めているが、指定(介護予防)訪問リハビリテーションの場合についても同様に定める。 また、他のサービスと同様、これらの加算については、区分支給限度基準額の算定に含めない。 |
特別地域(介護予防)訪問リハビリテーション加算(新設) | 1回につき所定単位数の100分の15 |
中山間地域等における小規模事業所加算(新設) | 1回につき所定単位数の100分の10 |
⑪ 同一建物等居住者にサービス提供する場合の報酬の見直し
(訪問介護と同様の見直し)
⑫ 介護医療院が提供する訪問リハビリテーション(★)
訪問リハビリテーションについては、介護療養型医療施設が提供可能であったことを踏まえ、介護医療院においても提供することを可能とする。
○介護医療院の場合 (介護予防)訪問リハビリテーション費(新設) |
290単位/回 |
⑬ その他
平成29年度をもって介護予防訪問介護の地域支援事業への移行が完了することに伴い、介護予防訪問リハビリテーションにおける訪問介護連携加算を廃止することとする。 |
(旧) | (新) |
訪問介護連携加算 300単位/回 | なし(廃止) |
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基本報酬は下がりましたが、リハマネ加算を取ることで、増収できる仕組みとなる改定でした。リハマネ加算は、医師の関与度合いにより報酬が変わりますので、医師とリハ職との連携がポイントになります。
介護報酬改定についてのご質問は、日本クレアス税理士法人大藪までご連絡下さい。