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通所リハビリテーション

2018/3/21

 

日本クレアス税理士法人大阪本部の大藪です。

 

平成30年1月26日、介護報酬改定について、社会保障審議会介護給付費分科会が答申しました。

通所リハビリテーションの内容についてまとめましたので、ご確認下さい。

 

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(8) 通所リハビリテーション

① 医師の指示の明確化等(★)

医師の指示の内容を明確化して、評価するとともに、明確化する内容を考慮しながら、直近の介護事業経営実態調査の結果も踏まえて基本報酬を見直すこととする。

具体的には、医師の詳細な指示について、リハビリテーションマネジメント加算の算定要件として明確化し、別途評価するとともに、介護事業経営実態調査の結果を踏まえ、基本報酬を設定することとする。

<リハビリテーションマネジメント加算の見直し①医師の指示の明確化等>

(旧) (新)

リハビリテーションマネジメント加算(Ⅰ)

230単位/月

リハビリテーションマネジメント加算(Ⅰ)

330単位/月

 

(算定要件等)

○ リハビリテーションマネジメント加算の算定要件に以下の内容を加える。

・ 指定通所リハビリテーション事業所の医師が、指定通所リハビリテーションの実施に当たり、当該事業所の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士に対し、利用者に対する当該リハビリテーションの目的に加えて、当該リハビリテーション開始前又は実施中の留意事項、やむを得ず当該リハビリテーションを中止する際の基準、当該リハビリテーションにおける利用者に対する負荷等のうちいずれか1以上の指示を行うこと。

○ 以下の内容を通知に記載する。

・ 医師が当該利用者に対して3月以上の継続利用が必要と判断する場合には、リハビリテーション計画書の備考欄に継続利用が必要な理由、その他の指定居宅サービスへの移行の見通しを記載すること。

 

② リハビリテーション会議への参加方法の見直し等

現行のリハビリテーションマネジメント加算(Ⅱ)を算定するためには、医師が利用者又はその家族に対し、リハビリテーション計画の内容等について、リハビリテーション会議で説明し、同意を得ることが必要である。

しかし、医師のリハビリテーション会議への出席が困難なことや、医師からの説明時間が確保できないことから、この加算を算定できないことが多いという意見を踏まえ、以下の見直しを行うこととする。

ア  リハビリテーション会議への医師の参加について、テレビ電話等(※)を活用してもよいこととする。【通知改正】

※ テレビ会議システムの他、携帯電話等でのテレビ電話を含む。

イ 医師の指示を受けた理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士がリハビリテーション計画等について医師の代わりに説明できることとする。ただし、この場合の評価は適正化することとする。
ウ リハビリテーション会議の開催頻度について、過去に一定以上の期間・頻度で介護保険または医療保険のリハビリテーションに係る報酬の請求がある利用者におけるリハビリテーション会議の開催については、算定当初から3月に1回でよいこととする。【通知改正】

 

<リハビリテーションマネジメント加算の見直し

(②リハビリテーション会議への参加方法の見直し等)>

(旧) (新)

リハビリテーションマネジメント加算(Ⅱ)

6月以内   1,020単位/月

6月超      700単位/月

リハビリテーションマネジメント加算(Ⅱ)

6月以内   850単位/月

6月超    530単位/月

※リハビリテーション計画の作成に関与した理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が説明する場合

リハビリテーションマネジメント加算(Ⅲ)

6月以内   1,120単位/月

6月超      800単位/月

※医師が説明する場合

 

(算定要件等)

<アについて>

○ リハビリテーションマネジメント加算(Ⅱ)(Ⅲ)共通の事項として通知に以下の内容を記載する。

・ 構成員である医師のリハビリテーション会議への出席については、テレビ電話等(テレビ会議システムの他、携帯電話等でのテレビ電話を含む)を使用してもよいこととする。

<イについて>

○ 以下をリハビリテーションマネジメント加算(Ⅱ)の算定要件とする。

・ 訪問リハビリテーション計画について、当該計画の作成に関与した理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得るとともに、説明した内容等について医師へ報告すること。

 

③ リハビリテーション計画書等のデータ提出等に対する評価

リハビリテーションの質の更なる向上のために、現行のリハビリテーションマネジメント加算(Ⅱ)の要件に加えて、以下の要件を満たした事業所を新たに評価することとする。<リハビリテーションマネジメント加算の見直し

(③リハビリテーション計画書等のデータ提出等に対する評価)>

(旧) (新)

リハビリテーションマネジメント加算(Ⅱ)

6月以内   1,020単位/月

6月超      700単位/月

 

リハビリテーションマネジメント加算(Ⅳ)

6月以内   1,220単位/月

6月超      900単位/月

※3月に1回を限度とする

 

(算定要件等)

・リハビリテーションマネジメント加算(Ⅲ)の要件に適合すること。

・指定通所リハビリテーション事業所における通所リハビリテーション計画書等の内容に関するデータを、通所・訪問リハビリテーションの質の評価データ収集等事業に参加し、同事業で活用しているシステム(VISIT)を用いて厚生労働省に提出していること。

 

 

 

<リハビリテーションマネジメント加算の見直し(算定要件等の改正内容まとめ)>

(旧)
加算(Ⅰ)230単位/月 加算(Ⅱ)6月以内:1020単位、6月超:700単位

(1)リハビリテーション計画の進捗状況を定期的に評価し、必要に応じて当該計画を見直すこと

(2)PT、OT又はSTが、介護支援専門員を通じて、指定居宅サービスに該当する事業に係る従事者に対し、日常生活上の留意点、介護の工夫等の情報を伝達していること

(3)新規にリハビリテーション計画を作成した利用者に対して、医師又は医師の指示を受けたPT、OT又はSTが開始日から1月以内に当該利用者の居宅を訪問し、診療、運動機能検査、作業能力検査等を行っていること。

(1)リハビリテーション会議を開催して、利用者の状況等を構成員と共有し、会議内容を記録すること

(2)リハビリテーション計画について医師が利用者又は家族に対して説明し、同意を得ること

(3)6月以内は1月に1回以上、6月超は3月に1回以上、リハビリテーション会議を開催し、利用者の状態の変化に応じ、リハビリテーション計画を見直すこと

(4)PT、OT又はSTが、介護支援専門員に対し、利用者の有する能力、自立のために必要な支援方法及び日常生活上の留意点に関する情報提供を行うこと。

(5)以下のいずれかに適合すること

(一)PT、OT又はSTが、指定居宅サービスに該当する事業に係る従業者と利用者の居宅を訪問し、当該従業者に対し、介護の工夫に関する指導及び日常生活上の留意点に関する助言を行うこと

(二)PT、OT又はSTが利用者の居宅を訪問し、その家族に対し、介護の工夫に関する指導及び日常生活上の留意点に関する助言を行うこと

(6)(1)から(5)までに適合することを確認し、記録すること

(新)

加算(Ⅰ)

330単位/月

 

 

加算(Ⅱ)

6月以内:850単位/月

6月超 :530単位/月

 

加算(Ⅲ)

6月以内:1,120単位/月

6月超 :800単位/月

 

加算(Ⅳ)

6月以内:1,220単位/月

6月超 :900単位/月

※3月に1回を限度とする

現行の加算(Ⅰ)

の要件(1)~(3)

現行の加算(Ⅱ)の要件(1)~(6)
及び 及び
【新】医師はリハビリテーションの実施にあたり、詳細な指示を行うこと
  及び
  【現行の加算(Ⅱ)の(1)の緩和】構成員である医師の当該会議への出席についてはテレビ電話等を使用してもよい。
  及び   及び
 

【現行の加算(Ⅱ)の(2)の緩和】

リハビリテーション計画について、計画作成に関与したPT、OT又はSTが説明し、同意を得るとともに、医師へ報告すること。

  【新】VISITを活用してデータを提出し、フィードバックを受けること

④介護予防通所リハビリテーションにおけるリハビリテーションマネジメント加算の創設

質の高いリハビリテーションを実現するため、介護予防通所リハビリテーションについてもリハビリテーションマネジメントを導入することとする。

ただし、要支援者が対象となることから、以下のとおり、要介護者で算定されているリハビリテーションマネジメント加算の要件の一部のみを導入することとする。

リハビリテーションマネジメント加算(新設) 330単位/月

(算定要件等)

○ 以下の内容を算定要件とする。

・指定介護予防通所リハビリテーション事業所の医師が、指定介護予防通所リハビリテーションの実施に当たり、当該事業所の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士に対し、利用者に対する当該リハビリテーションの目的に加えて、当該リハビリテーション開始前又は実施中の留意事項、やむを得ず当該リハビリテーションを中止する際の基準、当該リハビリテーションにおける利用者に対する負荷等のうちいずれか1以上の指示を行うこと。

・おおむね3月ごとにリハビリテーション計画を更新すること。

・理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が、介護支援専門員を通じて、従業者に対して日常生活上の留意点、介護の工夫等の情報を伝達すること。

○ 以下の内容を通知に記載する。

・医師が当該利用者に対して3月以上の継続利用が必要と判断する場合には、リハビリテーション計画書の備考欄に継続利用が必要な理由、その他の指定介護予防サービスへの移行の見通しを記載すること。

 

⑤ 社会参加支援加算の要件の明確化等

社会参加支援加算の算定要件について、サービスの種類を考慮しつつ、告示と通知の記載内容を整理し、算定要件を明確にする。【通知改正】
また、現行、告示や通知に記載されていない、下記の場合を加えることとする。

・ 通所リハビリテーションの利用者が、要介護から要支援へ区分変更と同時に、介護予防認知症対応型通所介護、介護予防小規模多機能型居宅介護に移行した場合

・ 就労に至った場合【通知改正】

 

⑥ 介護予防通所リハビリテーションにおける生活行為向上リハビリテーション実施加算

の創設

活動と参加に資するリハビリテーションを更に推進する観点から、現在、通所リハビリテーションで評価されている生活行為向上リハビリテーション実施加算を、介護予防通所リハビリテーションにおいても創設する。

生活行為向上リハビリテーション実施加算

(新設)※介護予防通所リハビリテーション

3月以内 900単位/月
3月超、6月以内 450単位/月
※ ただし、当該加算を算定後に介護予防通所リハビリテーションを継続利用する場合は、翌月から6月間に限り所定単位数の100分の15に相当する単位数を所定単位数から減算する。

(算定要件等)

○ 以下の要件を算定要件とする。

・生活行為の内容の充実を図るための専門的な知識若しくは経験を有する作業療法士又は生活行為の内容の充実を図るための研修を修了した理学療法士若しくは言語聴覚士が配置されていること

・生活行為の内容の充実を図るための目標及び当該目標を踏まえたリハビリテーションの実施

頻度、実施場所及び実施時間等が記載されたリハビリテーション実施計画をあらかじめ定めて、リハビリテーションを提供すること。

・当該計画で定めた指定介護予防通所リハビリテーションの実施期間中に指定介護予防通所リハビリテーションの提供を終了した日前1月以内にリハビリテーション会議を開催し、リハビリテーションの目標の達成状況を報告すること

・介護予防通所リハビリテーション費におけるリハビリテーションマネジメント加算を算定していること

○ 事業所評価加算との併算定は不可とする。

 

⑦ 栄養改善の取組の推進(★)

ア  栄養改善加算の見直し

栄養改善加算(150単位/回)について、管理栄養士1名以上の配置が要件とされている現行の取扱いを改め、外部の管理栄養士の実施でも算定を認めることとする。

(算定要件等)

○ 当該事業所の職員として、又は外部(他の介護事業所・医療機関・栄養ケア・ステーション)との連携により管理栄養士を1名以上配置していること。

 

イ  栄養スクリーニングに関する加算の創設

管理栄養士以外の介護職員等でも実施可能な栄養スクリーニングを行い、介護支援専門員に栄養状態に係る情報を文書で共有した場合の評価を創設する。

栄養スクリーニング加算 (新設)

5単位/回

※6月に1回を限度とする

(算定要件等)

○ サービス利用者に対し、利用開始時及び利用中6か月ごとに栄養状態について確認を行い、当該利用者の栄養状態に係る情報(医師・歯科医師・管理栄養士等への相談提言を含む。)を介護支援専門員に文書で共有した場合に算定する。

 

⑧ 3時間以上のサービス提供に係る基本報酬等の見直し等

通所リハビリテーションと通所介護の役割分担と機能強化に関する議論や、通所介護の見直しを踏まえ、以下の見直しを行う。

ア  3時間以上の通所リハビリテーションを提供した場合の基本報酬について、同じ時間、同等規模の事業所で通所介護を提供した場合の基本報酬との均衡を考慮しつつ見直しを行う。
 
イ  一方で、リハビリテーション専門職の配置が、人員に関する基準よりも手厚い体制を構築し、リハビリテーションマネジメントに基づいた長時間のサービスを提供している場合を評価する。

 

リハビリテーション提供体制加算

(新設)

3時間以上4時間未満 12単位/回
4時間以上5時間未満 16単位/回
5時間以上6時間未満 20単位/回
6時間以上7時間未満 24単位/回
7時間以上 28単位/回

・リハビリテーションマネジメント加算(Ⅰ)から(Ⅳ)までのいずれかを算定していること。

・指定通所リハビリテーション事業所において、常時、当該事業所に配置されている理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士の合計数が、当該事業所の利用者の数が25又はその端数を増すごとに1以上であること。

 

<基本報酬の見直し>

通常規模型通所リハビリテーション費(旧)   (新)
所要時間1時間以上2時間未満 要介護1 329単位   所要時間1時間以上2時間未満 要介護1 329単位
要介護2 358単位 要介護2 358単位
要介護3 388単位 要介護3 388単位
要介護4 417単位 要介護4 417単位
要介護5 448単位 要介護5 448単位
所要時間2時間以上3時間未満 要介護1 343単位   所要時間2時間以上3時間未満 要介護1 343単位
要介護2 398単位 要介護2 398単位
要介護3 455単位 要介護3 455単位
要介護4 510単位 要介護4 510単位
要介護5 566単位 要介護5 566単位
所要時間3時間以上4時間未満 要介護1 444単位   所要時間3時間以上4時間未満 要介護1 444単位
要介護2 520単位 要介護2 520単位
要介護3 596単位 要介護3 596単位
要介護4 673単位 要介護4 693単位
要介護5 749単位 要介護5 789単位
所要時間4時間以上6時間未満 要介護1     559単位   所要時間4時間以上5時間未満 要介護1 508単位
要介護2 666単位 要介護2 595単位
要介護3 772単位 要介護3 681単位
要介護4 878単位 要介護4 791単位
要介護5 984単位 要介護5 900単位
    所要時間5時間以上6時間未満 要介護1 576単位
要介護2 688単位
要介護3 799単位
要介護4 930単位
要介護5 1,060単位
所要時間6時間以上8時間未満 要介護1 726単位  

所要時間6時間

以上7時間未満

要介護1 667単位
要介護2 875単位 要介護2 797単位
要介護3 1,022単位 要介護3 924単位
要介護4 1,173単位 要介護4 1,076単位
要介護5 1,321単位 要介護5 1,225単位
   

所要時間7時間

以上8時間未満

要介護1 712単位
要介護2 849単位
要介護3 988単位
要介護4 1,151単位
要介護5 1,310単位

 

 

 

大規模型通所リハビリテーション費(Ⅰ)(旧)   (新)
所要時間1時間以上2時間未満 要介護1 323単位     要介護1 323単位
要介護2 354単位

 所要時間1時間以上2時間未満

 

要介護2 354単位
要介護3 382単位 要介護3 382単位
要介護4 411単位 要介護4 411単位
要介護5 441単位 要介護5 441単位
所要時間2時間以上3時間未満 要介護1 337単位   所要時間2時間以上3時間未満 要介護1 337単位
要介護2 392単位 要介護2 392単位
要介護3 448単位 要介護3 448単位
要介護4 502単位 要介護4 502単位
要介護5 558単位 要介護5 558単位
所要時間3時間以上4時間未満 要介護1 437単位   所要時間3時間以上4時間未満 要介護1 437単位
要介護2 512単位 要介護2 512単位
要介護3 587単位 要介護3 587単位
要介護4 662単位 要介護4 682単位
要介護5 737単位 要介護5 777単位
所要時間4時間以上6時間未満 要介護1 551単位   所要時間4時間以上5時間未満 要介護1 498単位
要介護2 655単位 要介護2 583単位
要介護3 759単位 要介護3 667単位
要介護4 864単位 要介護4 774単位
要介護5 969単位 要介護5 882単位
    所要時間5時間以上6時間未満 要介護1 556単位
要介護2 665単位
要介護3 772単位
要介護4 899単位
要介護5 1,024単位
所要時間6時間以上8時間未満 要介護1 714単位  

所要時間6時間

以上7時間未満

要介護1 650単位
要介護2 861単位 要介護2 777単位
要介護3 1,007単位 要介護3 902単位
要介護4 1,152単位 要介護4 1,049単位
要介護5 1,299単位 要介護5 1,195単位
   

所要時間7時間

以上8時間未満

要介護1 688単位
要介護2 820単位
要介護3 955単位
要介護4 1,111単位
要介護5 1,267単位

 

 

 

大規模型通所リハビリテーション費(Ⅱ)(旧)   (新)
所要時間1時間以上2時間未満 要介護1 316単位   所要時間1時間以上2時間未満 要介護1 316単位
要介護2 346単位 要介護2 346単位
要介護3 373単位 要介護3 373単位
要介護4 402単位 要介護4 402単位
要介護5 430単位 要介護5 430単位
所要時間2時間以上3時間未満 要介護1 330単位   所要時間2時間以上3時間未満 要介護1 330単位
要介護2 384単位 要介護2 384単位
要介護3 437単位 要介護3 437単位
要介護4 491単位 要介護4 491単位
要介護5 544単位 要介護5 544単位
所要時間3時間以上4時間未満 要介護1 426単位   所要時間3時間以上4時間未満 要介護1 426単位
要介護2 500単位 要介護2 500単位
要介護3 573単位 要介護3 573単位
要介護4 646単位 要介護4 666単位
要介護5 719単位 要介護5 759単位
所要時間4時間以上6時間未満 要介護1 536単位   所要時間4時間以上5時間未満 要介護1 480単位
要介護2 638単位 要介護2 563単位
要介護3 741単位 要介護3 645単位
要介護4 842単位 要介護4 749単位
要介護5 944単位 要介護5 853単位
    所要時間5時間以上6時間未満 要介護1 537単位
要介護2 643単位
要介護3 746単位
要介護4 870単位
要介護5 991単位
所要時間6時間以上8時間未満 要介護1 697単位  

所要時間6時間

以上7時間未満

要介護1 626単位
要介護2 839単位 要介護2 750単位
要介護3 982単位 要介護3 870単位
要介護4 1,124単位 要介護4 1,014単位
要介護5 1,266単位 要介護5 1,155単位
   

所要時間7時間

以上8時間未満

要介護1 664単位
要介護2 793単位
要介護3 922単位
要介護4 1,075単位
要介護5 1,225単位

 

 

⑨ 短時間リハビリテーション実施時の面積要件等の緩和

医療保険の脳血管疾患等・廃用症候群・運動器リハビリテーションから介護保険のリハビリテーションへの移行を円滑に行う観点から、診療報酬改定における対応を鑑みながら、必要に応じて、医療保険と介護保険のリハビリテーションを同一のスペースにおいて行う場合の面積・人員・器具の共用に関する要件を緩和することとする。【通知改正】

 

  (現行) (見直しの方向性)※注1、注2
面積要件 介護保険の利用定員と医療保険の患者数の合計数×3㎡以上を満たしていること 常時、介護保険の利用者数×3㎡以上を満たしていること
人員要件 同一職種の従業者と交代する場合は、医療保険のリハビリテーションに従事することができる。 同じ訓練室で実施する場合には、医療保険のリハビリテーションに従事することができる。

器具の

共有

1時間以上2時間未満の通所リハビリテーションの場合は、必要な器具の共用が認められる。 サービス提供の時間にかかわらず、医療保険・介護保険のサービスの提供に支障が生じない場合は、必要な器具の共用が認められる。

注1)最終的な見直し内容は、今後、解釈通知で規定する予定

注2)面積要件・人員要件の見直しは、1時間以上2時間未満の通所リハビリテーションに限る。

 

⑩ 医療と介護におけるリハビリテーション計画の様式の見直し等(★)

ア  医療保険の疾患別リハビリテーションを受けている患者の介護保険のリハビリテーションへの円滑な移行を推進するため、医療保険と介護保険のそれぞれのリハビリテーション計画書の共通する事項について互換性を持った様式を設けることとする。

イ 指定(介護予防)通所リハビリテーション事業所が、医療機関から当該様式をもって情報提供を受けた際、当該事業所の医師が利用者を診療するとともに、当該様式に記載された内容について、その是非を確認し、リハビリテーションの提供を開始しても差し支えないと判断した場合には、当該様式を根拠として介護保険のリハビリテーションの算定を開始可能とする。

ただし、当該様式を用いて算定を開始した場合には、3月以内にリハビリテーション計画を作成することとする。【通知改正】

 

 

 

 

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基本報酬は下がりましたが、リハビリテーション提供体制加算とリハマネ加算を取ることで、増収できる仕組みとなる改定でした。訪問リハと同様、リハマネ加算は、医師の関与度合いにより報酬が変わりますので、医師とリハ職との連携がポイントになります。

 

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