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訪問介護におけるサービス提供責任者の配置について

2013/3/1

上田公認会計士事務所 大藪直史です。
お客様から、訪問介護のサービス提供責任者の配置について質問がありましたので、解説を記載します。

サービス提供責任者は利用者の数が40人又はその端数を増すごとに1人以上配置しなければならない。通院等乗降介助のみを利用者した者の当該月における利用者の数については、0.1人として計算する。なお、事業規模に応じて常勤換算方法により非常勤のサービス提供責任者を配置する場合、その具体的な取扱いは以下のとおりとなる。

常勤換算方法を採用する場合
利用者の数:65人
65人÷40=1.7(小数第1 位に切上げ)
1.7以上のサービス提供責任者を配置すればよいこととなる。

また、1を超えるサービス提供責任者の配置が必要な事業所であるため、常勤換算方法による配置も可能。「40人超80人以下」で、常勤換算方法を採用する場合、常勤のサービス提供責任者を1名は配置しなければならないことから、残り常勤換算0.7人分について非常勤のサービス提供責任者を配置することができる。

1.7-1(常勤)=0.7

ただし、この非常勤のサービス提供責任者も当該事業所における勤務時間が、当該事業所において定められている訪問介護員等が勤務すべき時間数(32時間を下回る場合は32時間を基本とする。)の1/2以上に達している者でなければなりません。したがって、最少で1名の非常勤職員(常勤換算0.7)を配置することとなり、2名で0.7人分配置しようとする場合は、0.5+0.5など一人一人が0.5を下回らないよう注意が必要です。(一人一人が0.5以上配置する必要があり、基準を上回る配置であれば組み合わせは自由)

(老企25)
イ   利用者の数が40人を超える事業所については、常勤換算方法とすることができる。この場合において、配置すべきサービス提供責任者の員数は、利用者の数を40で除して得られた数(小数点第1位に切り上げた数)以上とする。

ロ   イに基づき、常勤換算方法とする事業所については、以下に掲げる員数以上の常勤のサービス提供責任者を配置するものとする。

a 利用者の数が40人超200人以下の事業所
常勤換算方法としない場合に必要となるサービス提供責任者の員数から1を減じて得られる数以上

b 利用者の数が200人超の事業所
常勤換算方法としない場合に必要となるサービス提供責任者の員数に2を乗じて3で除して得られた数(1の位に切り上げた数)以上

(平成24年度 運営の手引き(訪問介護)神奈川県 介護保険課資料より)

サービス提供責任者の配置については、人員基準に準拠しないと、指導の対象となります。
介護保険の人員基準についてのご相談は、介護特化事務所の上田公認会計士事務所までご連絡下さい。

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