ホーム > ブログ > 看護小規模多機能型居宅介護
日本クレアス税理士法人大阪本部の大藪です。
平成30年1月26日、介護報酬改定について、社会保障審議会介護給付費分科会が答申しました。
看護小規模多機能型居宅介護の内容についてまとめましたので、ご確認下さい。
===================================
(6)看護小規模多機能型居宅介護
①医療ニーズへの対応の推進
ア看護体制強化加算の見直し
医療ニーズに対応できる介護職員との連携体制やターミナルケアの体制をさらに整備する観点から、看護小規模多機能型居宅介護の訪問看護体制強化加算について、ターミナルケアの実施及び介護職員等による喀痰吸引等の実施体制を新たな区分として評価する。
その際、加算の名称について、訪問看護体制以外の要件を追加することから、「看護体制強化加算」へと改める。
(旧) | (新) |
訪問看護体制強化加算 2,500単位/月 |
看護体制強化加算(Ⅰ)(名称変更)3,000単位/月(新設) |
看護体制強化加算(Ⅱ)(名称変更)2,500単位/月 | |
○看護体制強化加算(Ⅰ)(Ⅱ)共通(変更なし) ・主治の医師の指示に基づく看護サービスを提供した利用者割合80%以上(3月間) ・緊急時訪問看護加算の算定者割合50%以上(3月間) ・特別管理加算の算定者割合20%以上(3月間) ○看護体制強化加算(Ⅰ) ・ターミナルケア加算の算定者1名以上(12月間)(新設) ・登録特定行為事業者又は登録喀痰吸引等事業者として届出していること(新設) ○看護体制強化加算(Ⅰ)(Ⅱ)共通 ・看護小規模多機能型居宅介護事業所の利用者によって、(Ⅰ)又は(Ⅱ)を選択的に算定することはできず、当該看護小規模多機能型居宅介護事業所においていずれか一方のみを届出すること |
イ緊急時訪問看護加算の見直し
中重度の要介護者の在宅生活を支える体制をさらに整備するため、24時間体制のある看護小規模多機能型居宅介護事業所の体制について評価を行うこととする。
(旧) | (新) | |
緊急時訪問看護加算 | 540単位/月 | 574単位/月 |
(算定要件等)
○利用者の同意を得て、利用者又はその家族等に対して24時間連絡できる体制にあって、かつ計画的に訪問することとなっていない緊急時における訪問を必要に応じて行う体制にある場合(訪問看護サービスを行う場合に限る。)に算定(変更なし) |
②ターミナルケアの充実
看取り期における本人・家族との十分な話し合いや訪問(看護)と他の介護関係者との連携を更に充実させる観点から、「人生の最終段階における医療の決定プロセスに関するガイドライン」等の内容に沿った取組を行うことを明示することとする。【通知改正】 |
(算定要件) ○ターミナルケア加算の要件として、下の内容等を通知に記載する。 ・「人生の最終段階における医療の決定プロセスにおけるガイドライン」等の内容を踏まえ、利用者本人と話し合いを行い、利用者本人の意思決定を基本に、他の医療及び介護関係者との連携の上、対応すること ・ターミナルケアの実施にあたっては、他の医療及び介護関係者等と十分な連携を図るよう努めること |
③訪問(介護)サービスの推進
小規模多機能型居宅介護の訪問体制強化加算に準じ、訪問を担当する従業者を一定程度配置し、1ヶ月あたり延べ訪問回数が一定以上の事業所に対する評価として訪問体制強化加算を創設するとともに、当該加算については区分支給限度基準額の算定に含めないこととする。ただし、対象となる訪問サービスについては、看護師等による訪問(看護サービス)は含まないものとする。
訪問体制強化加算(新設) | 1,000単位/月 |
○次に掲げる基準のいずれにも適合すること(本加算は、区分支給限度基準額の算定に含めない。) ・訪問サービス(※1)の提供に当たる常勤の従業者(※2)を2名以上配置 ・全ての登録者に対する訪問サービスの提供回数が延べ200回/月以上 ・看護小規模多機能型居宅介護事業所が同一建物に集合住宅を併設する場合は、登録者のうち同一建物居住者以外の者の占める割合が100分の50以上 ※1保健師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士(以下「看護師等」という)が、主治医の指示に基づき提供する看護サービスとしての訪問サービスを除く。 ※2看護師等を除く。 |
④若年性認知症利用者受入加算の創設
どのサービスでも認知症の方に適切なサービスが提供されるように、現在、通所介護や認知症対応型共同生活介護に設けられている若年性認知症利用者受入加算について、看護小規模多機能型居宅介護にも創設する。
若年性認知症利用者受入加算(新設) | 800単位/月 |
○受け入れた若年性認知症利用者ごとに個別の担当者を定めていること |
⑤栄養改善の取組の推進
管理栄養士以外の介護職員等でも実施可能な栄養スクリーニングを行い、介護支援専門員に栄養状態に係る情報を文書で共有した場合の評価を創設する。
栄養スクリーニング加算(新設) |
5単位/回 ※6月に1回を限度とする |
(算定要件等) ○サービス利用者に対し、利用開始時及び利用中6か月ごとに栄養状態について確認を行い、当該利用者の栄養状態に係る情報(医師・歯科医師・管理栄養士等への相談提言を含む。)を介護支援専門員に文書で共有した場合に算定する。 |
⑥中山間地域等に居住する者へのサービス提供の強化
中山間地域等に居住している利用者へのサービス提供を充実させる観点から、小規模多機能型居宅介護等の他の地域密着型サービスに準じて、中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算を創設する。
また、他のサービスと同様、これらの加算については、区分支給限度基準額の算定に含めないこととする。
中山間地域等に居住する者への サービス提供加算(新設) |
所定単位数に5/100を乗じた単位数 |
⑦指定に関する基準の緩和
サービス供給量を増やす観点から、診療所からの参入を進めるよう基準を緩和する。
ア設備について、宿泊室については、看護小規模多機能型居宅介護事業所の利用者が宿泊サービスを利用できない状況にならないよう、利用者専用の宿泊室として1病床は確保したうえで、診療所の病床を届け出ることを可能とする。【省令改正】 |
イ現行、看護小規模多機能型居宅介護の指定を受けるためには、法人であることが必要だが、医療法の許可を受けて診療所を開設している者も認めることとする。 【省令改正】 |
(旧) | (新) | |
ア | なし | 看護小規模多機能型居宅介護事業所が診療所である場合、当該看護小規模多機能型居宅介護の利用者へのサービスの提供に支障がない場合には、当該診療所が有する病床については、宿泊室を兼用することができる。(新設) |
イ | 看護小規模多機能型居宅介護事業者の指定を受けるにあたっては法人であること | 看護小規模多機能型居宅介護事業者の指定を受けるにあたっては、法人又は病床を有する診療所を開設している者であること |
○以下の内容等を通知に記載する。 ・現行の宿泊室の基準のほか、指定看護小規模多機能型居宅介護事業所が診療所である場合については、診療所の病床を宿泊室とすることは差し支えないが、当該病床のうち1病床以上は利用者の専用のものとして確保しておくこと ・診療所の病床を宿泊室とする場合において、利用者が当該診療所に入院する場合には、入院に切り替える理由や、利用者の費用負担等について十分に説明すること。 |
⑧サテライト型事業所の創設
サービス供給量を増やす観点及び効率化を図る観点から、サービス提供体制を維持できるように配慮しつつ、サテライト型看護小規模多機能型居宅介護事業所(以下、「サテライト看多機」とする。)の基準を創設する。サテライト看多機の基準等については、サテライト型小規模多機能型居宅介護(以下、「サテライト小多機」)と本体事業所(小規模多機能型居宅介護及び看護小規模多機能型居宅介護(以下、「看多機」とする。))の関係に準じるものとする。【省令改正】
(改定後の基準)
○サテライト小多機の基準に準じ、代表者・管理者・介護支援専門員・夜間の宿直者(緊急時の訪問対応要員)は、本体事業所との兼務等により、サテライト看多機に配置しないことができる。 |
○本体事業所はサテライト事業所の支援機能を有する必要があることから、サテライト看多機の本体事業所は看多機事業所とし、24時間の訪問(看護)体制の確保として緊急時訪問看護加算の届出事業所に限定する。 |
○サテライト看多機においても、医療ニーズに対応するため、看護職員の人数については常勤換算1.0人以上とする。 |
○本体事業所及びサテライト看多機においては、適切な看護サービスを提供する体制にあるものとして訪問看護体制減算を届出していないことを要件とし、当該要件を満たせない場合の減算を創設する。 |
○訪問看護ステーションについては、一定の要件を満たす場合には、従たる事業所(サテライト)を主たる事業所と含めて指定できることとなっていることから、看多機についても、本体事業所が訪問看護事業所の指定を合わせて受けている場合には、同様の取扱いとする。 |
<サテライト体制未整備減算の創設>
サテライト体制未整備減算(新設) | 所定単位数の97/100を算定 |
(算定要件等) ○サテライト型看護小規模多機能型居宅介護事業所の本体事業所である看護小規模多機能型居宅介護事業所又はサテライト型看護小規模多機能型居宅介護事業所において、訪問看護体制減算(※)の届出をしている場合に算定 ※訪問看護体制減算:-925~-2,914単位/月(イ~ハのいずれの要件にも適合する場合) イ主治医の指示に基づく看護サービスを提供した利用者数の割合30%未満 ロ緊急時訪問看護加算を算定した利用者数の割合30%未満 ハ特別管理加算を算定した利用者数の割合5%未満 |
⑨運営推進会議の開催方法の緩和
運営推進会議の効率化や、事業所間のネットワーク形成の促進等の観点から、現在認められていない複数の事業所の合同開催について、以下の要件を満たす場合に認めることとする。【通知改正】
ⅰ利用者及び利用者家族については匿名とするなど、個人情報・プライバシーを保護すること。 |
ⅱ同一の日常生活圏域内に所在する事業所であること。 |
ⅲ合同して開催する回数が、1年度に開催すべき運営推進会議の開催回数の半数を超えないこと。 |
ⅳ外部評価を行う運営推進会議は、単独開催で行うこと。 |
⑩事業開始時支援加算の廃止
事業開始時支援加算については、平成27年度介護報酬改定において平成29年度末までとして延長されているが、平成29年度介護事業経営実態調査の結果を踏まえ、予定通り廃止する。 |
(旧) | (新) |
事業開始時支援加算500単位/月 | なし(廃止) |
⑪代表者交代時の開設者研修の取扱い
看護小規模多機能型居宅介護事業者の代表者(社長・理事長等)については、当該代表者が保健師若しくは看護師でない場合には、認知症対応型サービス事業開設者研修を修了している者であることが必要であるが、代表者交代時に研修が開催されておらず、研修を受講できずに代表者に就任できないケースがあることから、代表交代時においては、半年後又は次回研修日程のいずれか早い日までに修了すれば良いこととする。 |
一方で、新規に事業者が事業を開始する場合については、事前の準備期間があり、代表交代時のような支障があるわけではないため、代表者としての資質を確保する観点から、原則どおり、新規指定時において研修を修了していることを求めることとする。 【通知改正】 |
===================================
診療所からの参入を進めるよう基準を緩和したことが今回の注目点です。
ア設備について、宿泊室については、看護小規模多機能型居宅介護事業所の利用者が宿泊サービスを利用できない状況にならないよう、利用者専用の宿泊室として1病床は確保したうえで、診療所の病床を届け出ることを可能とする。
イ現行、看護小規模多機能型居宅介護の指定を受けるためには、法人であることが必要だが、医療法の許可を受けて診療所を開設している者も認めることとする。
当事務所でも、このテーマでセミナーを企画しております。
介護報酬改定についてのご質問は、日本クレアス税理士法人大藪までご連絡下さい。